私たちはお客様のご家族・子孫繁栄のために、資産承継又は事業承継について、現在の悩みや将来の不安に対し、ご相談や積極的なアドバイスを行っています。
生前贈与対策、相続税申告のみならず、相続後の諸手続き、名義変更等のアドバイス並びに資産運用のご相談にも応じます。
お客様にとってご家族繁栄のためのアドバイザーとして又相談相手として当事務所をご利用下さい。
事務所は南武線・東横線・南北線・横須賀線の武蔵小杉駅より徒歩5分です。
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事業承継税制の見直しがされ、平成21年度税制改正において「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。
納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税から、その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした場合の相続税額を控除した額が納税猶予額となりました。
23年度税制改正案で基礎控除の縮小等の見直しがされる予定でしたが、先送りされることになりました。
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