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「最近では500平米を超える広大地評価に関する問い合わせが増えています。お客様も以前とは違って、広大地が路線価地域にある場合の計算方法をご存知だったり、知識を持っている方が増えています」と三井皓市所長は話す。 その背景には、平成16年に評価基本通達が改正され、広大地の評価方法が大幅に改正されたことがある。 広大地は普通住宅地区にある土地で、ある面積基準以上の土地で、各自治体の定める開発許可を必要とする。広大地に当てはまれば相続税は減額されるが、該当しない場合は、高額の税を納めることになる。 たとえばマンションが建てられるような土地は、広大地評価減は適用できない。そういう場合は、対象物件がマンション適地かどうかの判断が迫られる。 ところがあくまで通達なので、判定の基準は曖昧だ。「確かに税理士にとってリスクはあります。しかし、答えはひとつだけなのです」と自信をのぞかせる。 土地の評価については、税理士の経験が左右するとよく聞く文言だ。これに対して三井所長はこう言う。「答えはひとつ、というのも、通達の範囲内を考えれば認められる範囲は決まっています。つまり勉強不足か否かが問題解決の鍵になると思います」。 ところで相続税や資産税は、税理士単独では処理できない問題を含んでおり、ときには不動産鑑定士や弁護士が必要なときもある。「税理士は事案に対し、窓口として中心になりますが、専門家を随時紹介し、ネットワークとして問題にあたります」。 三井税理士事務所では、有機的な他士業とのネットワークで問題を処理し、顧客の求めに応じる能力を磨くことに余念がない。
相続税は事前対策が肝要です。重要だと頭ではわかっていても、なかなか理解していただくことが難しいところでもあります。しかし、相続人が亡くなってしまってからでは、相続税への対応策は少なく、答えはほぼ決まっていると考えております。「将来こうしたい」というビジョンがだいたいでもあれば、問題が起きる前の対応は十分できます。時間をかけて分析し、将来の方向を決めることで安心が得られます。 相続税については、お客様の知らないことがあっても当然です。そのために専門家がいますので、少しでもわからないことがあれば、気軽にご相談ください。専門技能を備えたスタッフがあらゆるお悩みに素早く丁寧に対応します。安心してご相談ください。
03-3446-9210
所長:三井 皓市 昭和33年東京都生まれ。 日本大学商学部卒業。 元タクトコンサルティング勤務。 中小企業の事業承継や株の評価を得意としています。
三井税理士事務所 住所:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-11-9 エビス南ビルディング602 TEL: 03-5773-5509 FAX:03-5773-5519 URL:http://www.fan-alliance.co.jp/map/s/0040/ e-mail:mitsui@kt.rim.or.jp 交通(最寄り駅):日比谷線・JR恵比寿駅より徒歩5分