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「最近の相続人の方の特徴としては、相続財産に関する権利意識の高まりがあげられます。そうした傾向をふまえて、私どもは対応させていただいております」。宇田川良雄所長はそう話す。 権利意識の高まりそれ自体に、よいも悪いもない。問題は、実際に財産を持っている親と子をはじめとした相続人との間の意識のギャップだ。子は堂々と権利を主張することが当たり前と考えているが、親の世代は、できれば「そういうことは考えたくない」というのが人情であろう。 だからといって、そのまま問題を先送りしては、巷間、「相続は争族」というような泥沼の状況に陥ることもまま見受けられる。 そこで宇田川会計事務所が近年提案しているのは、相続時精算課税制度の利用だ。 「この制度では、生前贈与で2500万円、一定の株式だと3500万円まで無税扱いで生前贈与ができます。相続というとお亡くなりになってからの話になりますが、現在元気にしている方の財産の名義を生前に子供たちに変えます」(宇田川所長)。 たとえば、賃貸マンションを建てた場合、1棟の中に20部屋あるとする。通常それは一体のものとして登記するが、子供がいる場合、各部屋を区分所有して登記する。各戸が独立したものとして子供の数に応じて振り分ける。そうすれば、その家賃が生前に子の収入として分配される。 「これを各人が申告して、家賃を貯蓄すれば結果的に将来の収益を無税で贈与したことになります。そういうシミュレーションのもとにアドバイスを行っています」(宇田川所長)。 顧客の信頼の高さは事前のトラブル回避に細心の注意を払うところにあるようだ。
あらゆる問題にはいくつかの答えがあります。決して正解はひとつだけではありません。解決の方策はいくつもありますから、お気軽にご相談ください。 「こういう問題はこう解決しなくてはいけない」と思う人もいます。しかし、ものの見方を変えれば、思っていた以上に道は開けます。私どもの間でも「規定だから仕方ない」と思い込んでいる人もいます。確かに税法そのものは変えることはできなくても、アプローチはいくつかあります。 私どもはもっともよいと思う解決の道をご提案します。それを主体的にお客さまに選んでいただくことが、私たちの仕事です。
03-3561-7501
所長:宇田川 良雄 昭和11年7月14日生まれ。 中央大学法学部卒業。昭和41年に、宇田川会計事務所を設立。 社会保険労務士、宅地建物取引主任者(有資格者)
宇田川会計事務所 住所:〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目8番7号(新銀座ビル) TEL:03-3561-7501 FAX:03-3567-5677 URL:http://udagawakaikei.main.jp/ e-mail:u-kaikei@tkcnf.or.jp 交通(最寄り駅):地下鉄「銀座」駅より歩6分、有楽町線「銀座一丁目」駅より徒歩3分、 JR「有楽町」駅より歩8分