金谷公認会計士事務所

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“当日カード”を書くことで口コミをバージョンアップさせよう!

飲食店などのサービス業は口コミが集客の生命線。例えばレストランなら「あのお店の料理はおいしかった」という感じで口コミが広がります。そこで、あるツールを使うと、口コミがハイレベルになります。それは何でしょう? コース料理のメニューを記した“当日カード”というものです。テーブルに置いておくだけで、口コミが具体的かつバージョンアップします。

コースメニューを記して思い出を具体的に

コース料理のお客さまのテーブルに“当日カード”を置いておけば、お客さまは料理を舌や目だけでなく、頭でも味わうことが可能。そして「次にこんな料理が出てくる」と期待を持たせることもできるのです。

コース料理を食べた場合、メニューを記した“当日カード”を持ち帰るお客さまは少なくありません。ここがポイントです。

「あのお店の料理はおいしかったなあ」ではなく「あのお店の『骨付き子羊背肉のロースト 焦がしニンニクソース』と『鶏白レバーのムース マンゴーソース プラムの赤ワイン煮添え』がおいしかったなあ」と、“当日カード”でおいしかった思い出が具体的になります。

当日の出来事を記すだけでも距離が縮まる

「あのレストランはおいしい」と、漠然と言われるより「あのレストランの『帆立貝のポワレ 小さな野菜のソース』がおいしい」など、具体的なメニューを挙げられたほうが、言われた方もそのお店に行ってみたくなります。口コミの質が高まり、広まるスピードが速くなることでしょう。

この“当日カード”を活用できるのは飲食店だけではありません。例えば美容院ならば「当日に使ったトリートメントの製品名」「当日のヘアケアコース名」、マッサージのサービスを行なっているところでは、マッサージのコース名や担当者名をカードに記しておけば、リピーターが増え、口コミも広がる可能性が高まります。

「うちでは“当日カード”なんて使えない」。そう思われる方は、サービスを提供する、商品を作る、発送する「当日」の出来事をカードに書いてみてはどうでしょう。お客さまとの心の距離がぐんと縮まり、ビジネスが活性化すること間違いありません。

厚生労働省が「名ばかり管理職」の基準を明示!
御社は「管理職の定義」を明確にしていますか?

最近になって大きな社会問題となっている「名ばかり管理職」。職務権限や待遇が十分でないにもかかわらず、管理監督者とみなされて残業代が支払われない労働者に対して、新たな動きがありました。9月9日に厚生労働省が、チェーン展開している飲食業・小売店の店長などが労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかの具体的な判断基準を盛り込んだ通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」を都道府県労働局長宛に提出しました。

遅刻、早退で減給になる社員は管理職じゃない!?

個別の業種・業態について詳細な基準を示したのは、異例のこと。この通達には「管理者の定義」が決められています。

通達によると、主に次のケースは管理職とは定義されません。
・アルバイトなどの採用権限がない
・部下の人事評価に関与していない
・遅刻、早退などをすると減給になる
・給与を時給に換算すると、パートタイマーよりも下回る
これらの要素を総合的に判断し、管理職かどうかを見極めるのです。この通達が出たことにより、今後はごまかしがきかなくなります。行政側も徹底的に調査、指導するという構えを示しております。

秋は労働基準監督署の調査が多いシーズン

今後は労働基準監督署の調査メニューに「管理職の実態」が加わります。秋は税務調査同様、労働基準監督署の調査も多いシーズン。今回の通達により、これまで以上にメスが入ることが考えられます。

「調査対象になるリスク」「社員が労働基準監督署に駆け込むリスク」はまったく予想がつきません。その前に「管理職の範囲」「管理職の権限」「管理職の給料」などを就業規則等で明確にしておくことが求められるでしょう。

2008年11月の税務

所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限…12月1日(月)

特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
納期限…12月1日(月)

所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…11月17日(月)

個人事業税の納付(第2期分)
納期限…11月中において各都道府県の条例で定める日

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…11月10日(月)

9月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税(法人事業所税)・法人住民税]
申告期限…12月1日(月)

3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限…12月1日(月)

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]
申告期限…12月1日(月)

3月決算法人の中間申告(半期分)[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
申告期限…12月1日(月)

消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告[消費税・地方消費税]
申告期限…12月1日(月)

消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)[消費税・地方消費税]
申告期限…12月1日(月)