川本佳弘税理士事務所

福岡県福岡市西区姪の浜4丁目19番41号 山下ビル2F

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お知らせ

2012.04.01  平成24年度は固定資産税の評価替えの年です。
※縦覧(納税者の方がご自分の土地や家屋に限らず、区内の土地や家屋の評価額をご覧になれる制度)の際は、納税者本人であることが確認できるもの(運転免許証など)をご持参下さい。また、納税者本人以外の方が縦覧される場合は、ご家族であっても委任状が必要となります。
 ・縦覧期間は平成24年4月2日〜5月1日まで(土・日・祝日を除く)
 ・縦覧場所は資産の所在する区の区役所固定資産税課
 ・受付時間は午前8時45分〜午後5時15分まで
2011.12.02  平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が申告期限から原則5年に延長されました。
2011.11.01  平成23年分年末調整より所得控除が改正されました。
 @16歳未満に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。
 A16歳以上19未満に対する特定扶養控除(63万円)の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除(38万円)に改正されました。
2011.10.01  平成23年度税制改正が一部成立致しました。
 @中小企業法人の年800万円以下所得金額について適用される軽減税率18%は、平成24年3月31日まで延長されました。
 A中小企業が雇用保険一般被保険者の数を10%かつ2人以上増加させた場合等に1人当たり20万円税額控除できる制度「雇用促進税制」が創設されました。
 B中小企業がエネルギ−起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備等を取得した場合に、取得価額30%の特別償却または7%の税額控除を適用できる制度「グリ−ン投資減税」が創設されました。
 C消費税免税事業者のうち、前事業年度6月間の課税売上高が1,000万円超の事業者については、免税事業者制度が適用できなくなりました。
 D消費税の課税売上高が5億円を超える事業者については、課税売上割合が95%以上の場合でも全額を仕入税額控除することができなくなりました。
2011.03.11  この度の東北地方太平洋沖地震により、被災された皆様に心よりお見舞申し上げます
被災地の1日も早い復旧・復興を祈念しております。
2011.03.11  被災地・被災者への支援として各種義援金等が募られておりますが、税務上の取引は次の通りです。
 @個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金が「特定寄付金」に該当するものであれば、寄付金控除の対象となります。
 A法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金が「国又は地方公共団体に対する寄付金」「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の金額が損金の額に算入されます。
事務所からのメッセージ

川本佳弘税理士事務所は福岡市西区姪の浜に事務所を構え、企業の継続的な黒字経営をサポートするべく事務所運営を行っています。
会計を経営に活かし、企業を成長させたいとお考えの社長様は是非川本佳弘税理士事務所までお問い合わせください。

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