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森本公認会計士事務所

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事務所からのメッセージ

当事務所は、厳しい経済環境の中で様々な経営課題に取り組む悩み多き経営者の方々の身近なパートナーとして、お客様のニーズを的確にとらえ、その成長と発展のために、心の通うサービス提供を目指し、誠意をもって全力でサポート致します。

企業の皆様には、月次監査、経営資料提供、助言及び相談を基本業務として、タイムリーで有用な情報提供と他の専門家とのネットワークにより、会計・税務分野だけでなく、法律、登記、労務、鑑定、IT、ソフト導入など、経営全般にわたるサービスの提供を行っています。

 また、特に医療・福祉分野の会計・税務及び経営助言(開業、医療法人化支援を含む)をはじめとして、相談、事業承継対策などについては、実績・ノウハウをもとに、トータルサービスをご提供できるものと考えております。

トピックス

平成19年度税制改正では電子申告の利用促進を目的に、平成19年分以降の所得税確定申告を電子申告した場合に限り、以下の添付書類を添付省略できることになりました。
(1)医療費の領収書
(2)社会保険料控除の証明書
(3)小規模企業共済等掛金控除の証明書
(4)生命保険料控除の証明書
(5)地震保険料控除の証明書
(6)給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
(7)特定口座年間取引報告書
これらについては、昨年の3月30日に国税庁告示がなされています。
今回国税庁は新たに告示を行いましたが、昨年の告示をさらに拡大するものとなっています。
 その根拠になっているのは昨年12月に公表された自民党税制改正大綱です。そこには平成20年1月4日以降、平成19年分の所得税確定申告を電子申告で行った場合、以下の添付書類も添付を省略できるようにと記述されています。
(1)給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
(2)雑損控除、寄附金控除、勤労学生控除の証明書等
(3)個人の外国税額控除に係る証明書
(4)住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(5)バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
(6)政党等寄附金特別控除の証明書
(2008.1.29)