大野宣子税理士事務所

埼玉県上尾市井戸木2−7−13 

TEL: 048-787-5885

FAX: 048-787-5020

トップ 事務所案内 事業内容 お役立ち情報 お問合せ

お知らせ

事務所からのメッセージ

◆私どもは『脱税』を断固拒否します!
 ・もちろん【節税】はお引き受けいたします。

◆私どもは『記帳代行』を断固拒否します!
 ・もちろん【記帳指導】は親切丁寧にいたします。
 ・そして自計化を推進しており、自計化導入のお手伝いからいたします。

◆私どもは『赤字経営』を断固拒否します!
 ・もちろん赤字の会社をお断りするわけではございません。
 ・【黒字経営】になるお手伝いをさせて下さい。

まずはお気軽にお問い合わせしてみてください。

フリーテキスト

★「経営承継サクセスプラン2008」 ★
☆貴社の永続的繁栄のための      ☆
★TKC経営革新セミナー2008 開催のご案内★
 
日 時:2008年12月11日(木)14:00〜17:00
   第1部 「貴社の永続的繁栄のための
        経営承継サクセスプラン2008」
       講師:税理士 小林 修 氏   
       (有限会社近藤会計事務所 代表)
   第2部 ビデオ研修「私の会社は誰が継いで
       くれるのか?」
   第3部 「ITを活用した広報戦略で儲かる
       会社を作ろう」
       講師:アイ・モバイル

会 場:大宮ソニックシティ
    ソニックシティビル27階
    積水ハウス梶@研修室

参加費:無料

共 催:TKC関信会埼玉中央支部

中小企業の永続的発展に不可欠な「黒字経営の継続」と「円滑な経営承継」の実現。是非セミナーに参加して実現するためのヒントを得て下さい。


T★エンジェル税制とは?★

 エンジェル税制とは1997年に創設された「ベンチャー企業投資促進税制」のことです。

創業期のベンチャー企業へ投資をした個人投資家(エンジェル)の税負担を軽減することにより、創業初期段階におけるベンチャー企業の資金調達の円滑化を図ることを目的としています。

 本場アメリカではベンチャー企業に投資するだけでなく、経営アドバイスも行う個人投資家は、最大の資金提供者となるだけでなく自ら技術・経営等の専門的な知識の有る方などが活躍し、企業の成長に大きく関わっているため、まさにベンチャー企業にとってのエンジェルなのですね。
 日本のエンジェル投資はまだまだそこまでは行っていませんが、今後そういう方向に向かって行きベンチャー企業の更なる発展が促進されると良いですね。

 具体的には個人投資家は投資時点のみで無く、出資したその株式を売却した時点のいずれでも優遇措置を受けられます。平成20年度の改正により、さらに使い勝手が良くなったと言われています。

 これまでは、次の3つの優遇税制によって構成されていました。
〈1〉投資時→設立10年未満のベンチャー企業への投資額をその年の他の株式譲渡益から控除
〈2〉売却時(利益)→その株式に譲渡益が発生した場合は譲渡益の1/2に課税
〈3〉売却時(損失)→その株式に譲渡損が発生した場合
 @その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)
 Aその年に通算しきれなかった損失については、翌年以降三年に渡って順次株式譲渡益と通算


 平成20年度の改正により、投資時点での寄付金控除制度が創設されました。すなわち
〈4〉設立して3年未満のベンチャー企業へ投資した場合→「その投資額−5000円」をその年の総所得金額から控除
この場合の控除の上限は
 @「投資家の総所得金額の40%」と
 A「1000万円」
のいずれか少ない金額となります。

新制度では、投資した年には〈1〉か〈4〉どちらかの減税措置を選べます。今までは他に株式投資をしている人しか優遇税制の恩恵を受けられなかったのですが、今後は他に株式投資していない人でもベンチャー企業へ投資をすることにより税負担を軽減できるようになった事が改正のポイントです。

 株式を取得する方法としては
1.「直接投資」
2.「確認投資事業有限責任組合経由」
3.「証券会社経由」
の三つの方法が有り、それぞれエンジェル税制の確認申請の方法が異なりますのでご注意下さい。

最後にエンジェル税制を利用するにあたっては、個人投資家とベンチャー企業のそれぞれに一定の要件がありますので、トピックスのUに続きます。

税理士・確定申告なら「顧問税理士ドットコム」