■相続とは■
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい
遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税は基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず
税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも
申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者税額軽減、小規模宅地の評価減)により
相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
<相続の開始について>
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが
この他にも、たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失踪そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を
家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
■相続の申告スケジュール■
※亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税の申告をしなければなりません。
【相続開始(亡くなった日)】
↓
↓ ●遺言所の確認 ●相続放棄者の確認 ●必要資料回収
↓
【4ヶ月以内】
↓
↓ ●準確定(還付)申告提出期限 ※注
↓
【4ヶ月後】
↓
↓ ●相続財産の確定 ●遺産分割協議書作成 ●納税資金の準備
↓
【10ヶ月】
●相続登記 ●相続税納付 ●相続税申告書提出
※注)準確定申告…亡くなられた方にかかる税金は、相続税以外に、所得税があります。
所得税は、亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければいけません。
■相続コンサルティング■
■長期的視野から捉えた円満な相続のための解決策■
相続対策の3原則は@円満な相続(遺産分割)のための対策
A無理のない納税(納税資金の確保、物納)のための対策B節税対策です。
この3原則には優先順位があり@⇒A⇒Bとなり、節税対策の順位は最後です。1次相続のみならず、2次相続やその後の相続人の生活等の相続人(親族)の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的視野に立ってご提案致します。
また、相続対策は相続開始前に行うほど効果が高く、相続開始までの期間が長いほど有効な対策が立て易いという特徴があります。相続に関してご不安のある方は早めのご相談をお願い致します。
● 遺言所の作成・遺留分の放棄
● 財産の組替えによる相続紛争防止と原資の確保
● 生前贈与・相続時精算課税制度の活用
● 相続対策を踏まえた土地・貸宅地・借地権の整理
● 不動産の有効活用
● 遺産分割に関する税務上の助言
● 延納・物納などの有利な納税のための戦略
● 適正な財産評価のための時価鑑定 等
■鑑定業務■
■税理士事務所・会計事務所のために不動産鑑定を総合的にサポートします■
まずは、お気軽にご連絡ください!
● 相続(路線価評価の適否、遺産分割など)
● 遺産価値の把握(減損会計・株価算定)
● 税法上(役員・関連会社・親族間など)の売買の適否判断資料として
● 不動産を交換する場合(それぞれの不動産の適正時価の把握)
● 不動産担保(事業資金を借りる場合、担保適格を判断する場合)
● 訴訟(土地の協会確定にかかる評価資材、家賃の評価資料)
● 現物出資、不動産の賃貸借など
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