櫻井会計事務所

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お知らせ

2007.09.25   役員報酬は毎月同額でないと経費になりません。例えば期首からは70万、半年後100万にあげた場合、差額の30万の6か月分の180万は経費と認められません。上げ下げの変更は期首から3ヶ月以内となっています。
 新規会社の場合、まだ不安定な場合が多いので最初から金額を決められないと思いますが、経費にするためには、既存会社の3ヶ月を目安に定額を確定した方が良いでしょう。

2007.07.06  納期の特例の源泉所得税の納付、健保・厚生年金算定基礎届の提出の期限は7月10日です!忘れないように。
事務所からのメッセージ

☆法人・個人を問わず、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。今後のあなたを全面サポート致します。税務相談初回無料!

★毎月の資金繰り表、決算時のキャッシュフロー計算書によって、資金の流れを把握できるようにしています。

★決算書は貴社の1年間の成果を示すものです。数字だらけで難しいと思うかも知れませんが、簡単なポイントを押さえて説明いたします。お客様のニーズに応えられるよう、わかりやすい税務・会計を心がけています。

ファイナンシャル・プランナーとして、保険の見直し、退職金問題等将来的な相談にも応じます。

他士業(司法書士、社労士等)との連携もスムーズにし、あらゆるニーズに対応できるようにしています。

★弊所は会計専用ソフトを使用してますが、一般ソフトも専用ソフトに変換して対応可能です。お気軽にご相談下さい。

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法人顧問報酬 23,100円から
法人申告書作成のみ 94,500円から承ります。
上記料金はあくまでも標準です。
業務の煩雑度その他諸条件によって変動します。詳しくはお問合せ下さい。

新規設立法人についてはお得パックがございます。申告までトータルサポート致します。

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