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松本勝巳会計事務所
(福岡県福岡市博多区)
[ 00288 ]
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私たちは税務のプロフェッショナルとして、企業・個人事業を経営されている方々に適切で有効な税務関連サービスを提供しております。事務所は博多駅そばにあり、顧問範囲は北部九州が中心です。
今日、企業を取り巻くビジネス環境は急激に変化しており、それぞれに対応できる柔軟性を備えなければ生き残れない時代に入っております。そのような状況の中、企業活動における税務問題はますますその重要性を増しており、経営者の負担は増大しているといえます。私たちはいつでも経営者の相談相手となり、その時々に必要なサービスを提供することで、それらの負担を軽減したいと考えます。経営者の立場で考え行動することは、私たちの重要な業務の一つです。
また、その他にも助成金の申請や保険・事業承継等の将来を見据えた財産形成のサポートにも力を入れております。
今後は、税務関連サービスを柱として高品質のサービスを提供するとともに、顧客のニーズに応じた様々なサービスを付加することで、さらなる発展に努めていきたいと考えております。
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行時智子税理士事務所
(福岡県福岡市中央区)
[ 00201 ]
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遺産額が3,600万を超えた場合、相続税の申告が必要な可能性があります。
【基礎控除の金額以下なら相続税はかかりません】
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額から故人の債務(借金)や葬儀費用を控除した課税価格の合計が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
また税務署に対する申告も必要ありません。
例:法定相続人が3人いる場合の基礎控除額は、
3,000万円+1,800万円=4,800万円 となります。
【基礎控除の金額を超える場合】
基礎控除の金額を超えると申告義務がありますが、その場合でも、財産の分け方や税務上の特例(配偶者の税務軽減、小規模宅地の評価減)により相続税がかからない場合もありますので、専門家にご相談いただき、申告されることをおすすめします。
【相続税の計算】
相続税の計算は、自分が相続した金額にもとづいて支払うべき税金はいくらか?というような算出方法はせず、次のような手順で行います。
・相続財産全体の相続税の総額(相続財産を法定相続で相続したと仮定した相続税
の合計額)を仮に計算
・相続税の総額を各相続人の実際の取り分に応じて配分
実際には法定相続どおりの取り分とならなかったり、出てくる結果が把握しづらい場合があります。
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小野孝義税理士事務所
(福岡県福岡市中央区)
[ 00109 ]
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小野孝義税理士事務所の価値観
お客様に"安心感"と"希望"を提供します。そのために私たち事務所全員が安心し、
希望をもって仕事に取り組み自己実現をはかることを目的とします。
この自己実現は、お客様・小野事務所・私たちの3つの視点から見てお互いに有益なものでなければならない。
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松岡公認会計士事務所
(福岡県福岡市中央区)
[ 00105 ]
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松岡会計士事務所にお任せください!
松岡公認会計士事務所では、税理士業務を始めとして、記帳代行や監査などの公認会計士業務からコンサルティング業務まで、幅広いフィールドで活躍しています。
それぞれの業務で私たちがお客様のパートナーとして貢献できるよう、専門ノウハウを駆使して対応いたします。
→詳細はこちら
飲食・宿泊, IT, 医療・介護, 不動産, 建設, 美容, 小売, サービス
米村元宏税理士事務所
(福岡県福岡市早良区)
[ 00104 ]
この事務所の詳細を見る
当事務所は、税務・会計のプロフェッショナルとして決算・税務申告のみならず、 節税・経営戦略に関する有用な情報をご提供します。
対応地域
◆福岡市
早良区 、博多区、中央区、
東区、西区、南区、城南区、
◆その他
前原市、北九州市など近隣市町村
→詳細はこちら
不動産, 小売
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