田中会計事務所

東京都江戸川区本一色3-12-2 

TEL: 03-5607-7642

FAX: 03-5607-7641

トップ 事務所案内 事業内容 お役立ち情報 お問合せ

お知らせ

事務所からのメッセージ

不動産所得の確定申告は、地代家賃の出入りと経費の集計だけで可能なため、かなりの高額所得者でもご自分で申告をしている方が大半を占めていると思います。

 また、税理士に頼んでいても年1回、申告時しか相談・面接をしていない方は、必要以上に税金を多く支払っている可能性があります。 

 今年の納税が○○○円なのはどのような計算から算出されているかご自分でお分かりですか?

 不動産収入ある方は、一度ご自分の確定申告書青色決算書を次の観点から見直してみてください。

 3つ以上当てはまる方は、今すぐ、不動産・相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

@青色申告特別控除額が10万円以上である(2005からは65万円適用可能


A青色申告書の「貸借対照表」に数字の記載がない(青色申告は貸借対照表・損益計算書の提出が義務付けられています!)

B申告終了後、「総勘定元帳」をもらったことがな い

C税理士報酬の支払いは年1回の申告時のみである

D地代家賃・経費集計にミスがあり、修正申告をした ことがある

E複式簿記をしていない

F過去のマンションアパート建築時に「消費税が還付できる」と言われなかった

フリーテキスト

1.住宅用マンションの消費税還付申告ならお任せください!!


 還付申告実績100件以上!!100%成功しています!!これからアパート・マンションを初めて建築される方、ぜひご相談下さい!

 詳しくは右記御問い合わせにより御気軽にご相談ください!

 現在建築中でもまだ引渡しを受けていない方なら誰でもチャンスはあります!!

2.相続に関することなら御気軽にご相談ください!!相談は無料です!!


被相続人がのこしたすべての財産を、各共同相続人の単独所有にするための手続きを「遺産分割」といいます。

 実は、これがなかなかやっかいで、相続人同士の揉めごとの多くはこの過程で起きており、結論が出るまで時間がかかるケースもめずらしくありません。

 なるべく早い段階で相続税に詳しい税理士に相談し、申告だけでなく財産目録の作成、遺産分割協議書の原案を作成するところから指導を仰ぎ、遺産分割の争いにも中心的な役割を担って参加してもらい、円満に相続が片付くようお気軽にご相談ください。

 もめてから仲裁役を頼むのではなく、早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。

 10ヶ月の申告期限までに話し合いがまとまらないと税法上の特例を受けることができず、当初納付金額が増えてしまうことをよくお考えください。

↑↓☆最新刊です!

@土地活用を御考えのあなた!!

A相続で御悩みのあなた!!

ぜひご覧下さい!!☆

あさ出版

全国賃貸住宅新聞社

アックスコンサルティング

日本相続新聞社

所得税に関してはコチラ

相続税についてはコチラ

消費税についてはコチラ

法人税についてはコチラ

事務所地図

事務所地図(詳細)

税理士・確定申告なら「顧問税理士ドットコム」