相続資産税専門型事務所
当事務所は相続の事前・事後の提案を行い、適正な納税のお手伝いをいたします。
相続資産税特化型事務所
財産は生活・人生を豊で実りあるものにしてくれる重要な要素です。
しかし財産は、ともすれば人を迷わせ、争いを招き寄せるものでもあります。
私どもは、お客様の財産に関する将来的な不安や相続の悩みなどから問題を掘り下げ
創業以来取り組んできた数多くの資産問題の経験や最新の知識をベースに
遺産分割・納税対策・節税対策の3つの視点から、安心で円満、かつ最適な解決方法を提案してまいります。
土地の有効活用による相続税対策
土地を上手に活用すると、土地の評価減や納税資金の確保など、様々なメリットがあります。当事務所の豊富な実務経験に基づくノウハウで、関与先に最もふさわしい活用方法と収益性の検討・ご提案を致します。
* 遊休土地に商業ビルやマンション、アパート等を建設
* 土地の利用区分の変更
* 等価交換方式の適用
* 底地、借地、老朽アパート他の低採算不動産の整理・組替え※
…など
究極の事後対策
相続税を左右するのは、なんと言っても土地の評価額です。相続税申告は自主申告制度であるために、土地についてもどのような評価をするかは申告する側の自己責任です。万が一、高めの評価をしてしまっていて、結果多めに納税をしてしまっていても税務署は何も教えてくれません。
相続コンサルティング
■長期的視野から捉えた円満な相続のための解決策■
相続対策の3原則は
1. 円満な相続(遺産分割)のための対策
2. 無理のない納税(納税資金の確保、物納)のための対策
3. 節税対策
です。
この3原則には優先順位があり1→2→3となり、節税対策の順位は最後です。1次相続のみならず、2次相続やその後の相続人の生活等の相続人(親族)の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的視野に立ってご提案致します。
また、相続対策は相続開始前に行うほど効果が高く、相続開始までの期間が長いほど有効な対策が立て易いという特徴があります。相続に関してご不安のある方は早めのご相談をお願い致します。
* 遺言所の作成・遺留分の放棄
* 財産の組替えによる相続紛争防止と原資の確保
* 生前贈与・相続時精算課税制度の活用
* 相続対策を踏まえた土地・貸宅地・借地権の整理
* 不動産の有効活用
* 遺産分割に関する税務上の助言
* 延納・物納などの有利な納税のための戦略
* 適正な財産評価のための時価鑑定 等
鑑定業務
■税理士事務所・会計事務所のために不動産鑑定を総合的にサポートします■
まずは、お気軽にご連絡ください!
この3原則には優先順位があり1→2→3となり、節税対策の順位は最後です。1次相続のみならず、2次相続やその後の相続人の生活等の相続人(親族)の状況、所有財産の状況等を総合的に考慮して、長期的視野に立ってご提案致します。
また、相続対策は相続開始前に行うほど効果が高く、相続開始までの期間が長いほど有効な対策が立て易いという特徴があります。相続に関してご不安のある方は早めのご相談をお願い致します。
* 相続(路線価評価の適否、遺産分割など)
* 遺産価値の把握(減損会計・株価算定)
* 税法上(役員・関連会社・親族間など)の売買の適否判断資料として
* 不動産を交換する場合(それぞれの不動産の適正時価の把握)
* 不動産担保(事業資金を借りる場合、担保適格を判断する場合)
* 訴訟(土地の協会確定にかかる評価資材、家賃の評価資料)
* 現物出資、不動産の賃貸借など
不動産鑑定
不動産鑑定とは
「不動産鑑定士」が「不動産鑑定評価基準」に基づき不動産の価格・賃料を評価し、
「不動産鑑定評価書」を発行することです。
不動産の価格・賃料を評価する際には、不動産(土地・建物)の勝ちに影響を及ぼ
していると考える諸条件を統計的・経済的に分析し、現実に取り引きされている
土地の価格や国・県が行っている地価公示・地価調査などの公的価格との均衡が考慮
されており、客観的かつ適正な不動産価格を評価しています。
■不動産鑑定評価の活用■
●相続申告
以下の場合、「不動産鑑定評価基準」に基づく不動産の鑑定評価額が「財産評価基本通達」に基づく不動産の評価額よりも低くなる場合があります。
・高低のある画地 ・雑種地、崖地、私道敷 ・袋地、無道路地
・市街地農地、山林 ・底地、借地権付建物
●遺産分割
適正な時価の把握を行い遺産分割を行うことで公正な財産分与が可能になります。税務署に対する不服申し立ての際の価格証明にも鑑定評価が役立ちます。
●会社設立
会社設立において現物出資の評価が必要な場合に鑑定評価が役に立ちます。
●不動産交換
等価交換するとき、交換譲渡資産と交換取得資産の時価に差額がこれらの時価のうち多い方の金額の20%相当額以内であるかの判断材料になります。
●不動産担保
不動産を担保に融資を受けているとき、不動産の勝ちがはっきりすることによって、融資額の予想ができます。また、不動産を担保に取るときには、不動産の価値がはっきりしていることが必要です。
●不動産売買
税法上(役員・関連会社・親族間など)の売買の適否判断資料に鑑定評価が役に立ちます。
当事務所のサポートシステム
■相続税を関与先から依頼された先生方へ■
当事務所は、不動産鑑定業務・資産税業務の豊富な経験と高い評価・調査能力を活かし税理士先生からの様々な不動産案件に対して最適なコンサルテーションを行います。充実した専門家スタッフ・蓄積されたノウハウで、税理士先生をトータルでサポートいたします。税理士先生との協力が沖田事務所の基本です。
<土地評価のみアウトソーシングのケース>
1. 関与先より税理士先生へ相続税申告等の業務依頼あり
2. 不動産案件を当事務所にご相談・調査依頼
3. 当事務所が税理士先生とともに関与先と打合せ
4. 調査・評価のご依頼
5. 当事務所が物件特性・地域特性・法的規制等の専門的物件調査
6. 当事務所より税理士先生・関与先へ調査結果報告
7. 当事務所評価結果とともに税務署への相続税申告書の提出
●相続税申告書をすでに提出された先生方へ
すでに相続税申告を済まされた先生方、期限に追われ、何とか提出は間に合ったものの、ご自分が提出された申告書の土地評価が何だか不安…そんな経験はありませんでしょうか。あるいは、大きな相続だったし、自分の関与先がいわゆる「ツッコミ屋」に狙われはしないか?そんな不安はありませんでしょうか。先生方、そんな不安をどうか一度当事務所にお話ください。必ずお役に立てるはずです。
当事務所は、万が一、土地再評価や再申告が必要な場合でも、不動産鑑定士・税理士という立場から、先生方のご名誉を損ねることなく対応する準備がございます。
●宅地調査チェックシート
□ 相続税評価額が実勢価格を上回っていないか。
□ 公図と土地の現況は一致しているか。測量の必要はないか。
□ 間口が狭い土地、奥行が長い土地は補正を行なったか。
□ がけ地、不整形地、三角地、無道路地は適正に減額評価したか。
□ 私道は30%で評価したか。不特定多数が通行する私道が含まれていないか。
□ 広大地の評価が適用できないか。
●評価しだいでは土地の価額は変わる!?
土地評価に精通した当事務所なら、税務署の通達に従いながらも、
土地の減価要因を見つけ出し、適正な納税をすることが可能です。
我々は土地の評価に自信があります!
* 不動産鑑定による時価評価 > 鑑定評価
* 相続評価の適用可否判断 > 広大地証明
* 物納←→売却の比較検討
* 金銭納付の具体化
・・・など
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