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2026年4月から適用! 新設される『防衛特別法人税』とは?![]() 2025年度の税制改正大綱にも盛り込まれた『防衛特別法人税』が、2026年4月から導入されることになりました。 防衛特別法人税は安全保障環境の変化を背景に、日本の防衛力を強化するための財源確保を目的とした税制措置です。 企業にとっては新たな税負担になるだけではなく、設備投資や経営戦略などの見直しを迫られる可能性もあります。 防衛特別法人税が導入された背景や、企業への影響、今後の対応策などについて解説します。 新しい税制措置が導入される背景とその内容 近年、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しています。 外務省が指摘するように、「北朝鮮による核・ミサイル開発の継続や挑発行為」や「中国による透明性を欠いた軍事力の強化、海空域における活動の活発化」など、さまざまな脅威が現実のものになりつつあります。 このような状況下で、防衛力の抜本的な強化を目的に、政府は防衛費の財源確保のため、防衛特別法人税の導入を決定しました。 防衛特別法人税とは、法人税額に一定割合の税率を上乗せする形で課される税金のことで、「防衛特別所得税」や「たばこ税の増税」と共に、2025年度の税制改正大綱に盛り込まれました。 政府は2027年度以降に不足するであろう1兆円余りの防衛財源を、この3つの税制措置で補うとしています。 防衛特別所得税については、2027年1月からの実施が検討されており、防衛特別法人税とたばこ税の増税は、2026年4月からスタートすることが決定しています。 では、企業に影響を与えるといわれている防衛特別法人税は、どのような税制措置なのでしょうか。 防衛特別法人税は、基準法人税額から500万円を控除した金額に対して、4%の税率が課税されるというもので、2026年4月1日以後に開始する事業年度より適用されます。 基礎控除の500万円は中小法人に配慮する観点から設けられた措置で、基準法人税額が500万円以下であれば、防衛特別法人税はかかりません。 たとえば、基準法人税額が700万円の法人であれば、基礎控除の500万円を差し引いた200万円に4%を乗じた額の8万円が防衛特別法人税として課税されることになります。 資本金1億円以下の中小法人の法人税率は原則として年800万円以下の部分が15%で、年800万円超の部分が23.2%なので、逆算すると課税所得が2,400万円程度であれば、課税されないということです。 なお、中小法人以外の普通法人(いわゆる大法人)の場合は課税所得2,150万円程度までは課税されない見込みとなります。 普通法人の法人税率は原則23.2%ですので、最大1%ほどの税負担が増える見込みです。 税負担の増加で企業にはどのような影響が? ちなみに、防衛特別所得税は納税額に1%の付加税を課税すると同時に、「復興特別所得税」の税率を1%引き下げることが検討されています。 たばこ税は、2026年4月にまず加熱式たばこの税率を引き上げて紙巻きたばことの税負担差を解消し、2027年4月からの3年間は、たばこ1本当たり1年ごとに0.5円ずつ税金が引き上げられます。 中小企業は大企業に比べて財務体質が脆弱な場合も多く、税負担の増加が経営を圧迫する可能性が高まります。 事業内容の見直し、新たな事業への参入などを模索しながら、生産性の向上などによって現在の事業の収益性を高め、税負担を軽減することが求められるでしょう。 さらに、中小企業においては、税負担を抑える対策も必要になります。 防衛特別法人税の導入は企業経営に大きな影響を与えることが予想されるため、早めの対策を講じておきましょう。 5月 - may 2025
育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務代替を支援![]() 両立支援助成金は、仕事と育児、介護、不妊治療などの両立がしやすい職場環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。 2024年1月から「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。 育児休業や短時間勤務を利用する従業員がいる事業所においては、その期間中に業務を代替する人員の確保が必要となります。 本コースは、そのような業務代替の体制整備への支援を行います。 両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース) 【助成金概要】 両立支援助成金は、仕事と家庭の両立を支援するための制度で、6つのコースがあります。 各コースの概要は以下の通りです。 ◆出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性労働者が育児休業を取得しやすい環境を整備し、育児休業を取得した場合に支給されます。 ◆介護離職防止支援コース 介護休業の取得や介護のための柔軟な就労形態の導入を支援します。 ◆育児休業等支援コース 育児休業の取得と職場復帰を支援するためのコースです。 ◆育休中等業務代替支援コース 育児休業中の業務代替を支援するためのコースです。 ◆柔軟な働き方選択制度等支援コース フレックスタイム制や在宅勤務制度など、柔軟な働き方を支援します。 ◆不妊治療両立支援コース 不妊治療と仕事の両立を支援するためのコースです。 今回は、育休中等業務代替支援コースの詳細を紹介します。 【対象事業主】 中小企業事業主のうち、下記の取り組みを行なった場合に助成金の支給対象となります。 手当支給:育児休業取得者や、育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合 新規雇用:育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(新規の派遣受入を含む)した場合 【支給要件】 主な支給要件は次の通りです。 ・対象労働者(育児休業・短時間勤務利用者)の業務を、事業主が雇用する労働者に代替させていること ・業務の見直しや効率化のための取り組みを実施していること ・代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定め、制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること ・対象労働者が7日以上の育児休業取得もしくは1カ月以上の短時間勤務制度を利用していること ・育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること ・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること ・育児休業終了後、対象労働者を原則として原職などに復帰させていること 【支給額】 (1)手当支給(育児休業) 以下の合計額を支給 ・業務体制整備経費6万円(育休1カ月未満の場合は2万円) ※就業規則整備などを社労士に委託した場合は20万円 ・業務代替者へ支給した手当支給総額の3/4(月上限10万円、12カ月まで) ※プラチナくるみん認定事業主は4/5 (2)手当支給(短時間勤務) 以下の合計額を支給 ・業務体制整備経費3万円 ・業務代替者へ支給した手当総額の3/4(月上限3万円、子が3歳になるまで) (3)新規雇用(育児休業) 育児休業期間中に代替要員が業務を代替した期間に応じて支給 (4)有期雇用労働者加算 育児休業取得者・短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合は支給額に10万円加算 (5)情報公表加算 自社の育児休業取得状況などに関する情報を公表した場合は支給額に2万円加算 【申請手続き】 支給申請までの主な流れは下記の通りです。 (1)業務効率化の取り組みや、業務代替者に対する賃金増額制度の整備を行います。 ※1事業主1年度につき、のべ10人まで申請可能です。 【おわりに】 2025年4月より雇用保険の新たな給付(育児時短就業給付など)が始まりますが、育児休業の取得者や短時間勤務制度の利用者はさらに増加することが見込まれます。 そういった状況のなか、業務代替者の確保を課題としている事業所も多いのではないでしょうか。 業務代替の取り組みや賃金制度の整備を、この助成金の利用も検討しながら進めてみてはいかがでしょうか。 |