■事務所からのメッセージ
賃貸用建物を購入する時に支払う消費税は、4月1日以降も還付される。
>>> 税制改正により一部の方に影響はあったものの、今現在も消費税還付される方はいらっしゃいます。
まずはこちらをご覧ください。
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不動産取得の確定申告は、家賃と経費の集計だけで可能です。でも、納税額がどのような計算から算出されているかご存知ですか?
ご存知でない方は、ご自分の確定申告書と確定申告書・青色申告書を見ながら、次の質問に答えてみてください。
3つ以上当てはまる方は、少しでも早く当事務所、または不動産・相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
@青色申告特別控除額が10万円か、それ以下である。
A青色申告書の「貸借対照表」に金額の記載がない。(義務付けられています)
B申告終了後、「総勘定元帳」をもらったことがない。
C税理士への報酬は、申告時のみの年1回である。
D地代家賃・経費計上にミスがあり、修正申告をしたことがある。
E複式簿記を適用していない
F過去、はじめてマンション・アパートを建築する時「消費税が還付できる」と言われなかった。
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【1】住宅用アパートの消費税還付申告ならお任せください
還付申告実績は300件以上あり、すべて100%成功しています。
これからアパート・マンションをはじめて建築される方、ぜひご相談ください。
【2】相続に関するご相談も無料でお答えいたします
被相続人が残したすべての財産を、各共同相続人の単独所有にするための手続きを「遺産分割」と言います。
実はこれがなかなかやっかいで、相続人同士の揉め事はほとんどこの過程で起きており、結論が出るまで時間がかかるケースもめずらしくありません。
なるべく早い段階で相続税に詳しい税理士に相談していただくことで、申告だけでなく財産目録の作成・遺産分割協議書の原案を作成するところから指導を仰ぎ、遺産分割の争いにも中心的な役割を担って参加していただくことで円満に解決していただきます。
そのためにももめてから仲裁役を頼むのではなく、早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。
10ヶ月の申告期限までに話し合いがまとまらないと税法上の特例を受けることができず、当初納付金額より増えてしまうことをお伝えしておきます。
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