資産税に強い税理士事務所です。

田中会計事務所

東京都葛飾区新小岩2-5-16 フォレストコア2階 

TEL: 03-5607-7642

FAX: 03-5607-7641

トップ 事務所案内 事業内容 お役立ち情報 お問合せ

お知らせ

2010.09.03  【税務調査にこさせない相続税申告書の作り方セミナー開催のご案内】

開催日:平成22年9月17日(金) 13:30〜16時45分

内 容:「相続税申告書一式のノウハウを初公開します。見本データCD付き」

場 所:豊島区東池袋4−5−2 ライズアリーナビル3階 B会議室

  (詳細)○申告受託する前にお客様にお渡しする資料一式見本
     ○相続税申告受託契約時に気をつけるべきこと
     ○土地評価詳細資料の添付方法
     ○預金の動きがわかる表の作成の仕方  ...など

お客様の相続を機会に資産税に強い税理士を目指してみませんか?
皆様のご参加、心よりお待ち申し上げております。

▼お申し込みはこちら▼
法律・経営・税金を学ぶ会
2010.09.03  【不動産オーナーへのアプローチ術!!一生涯にわたる長いお付き合いの仕方!】

開催日:第2回 平成22年10月6日(水) 18時00分〜20時00分

内 容:「不動産オーナーへの最初のアプローチの方法から、一生涯に渡る長い付き合いの仕方について、田中会計で実践し実際に効果を出している手法をご紹介いたします」

場 所:(株)エッサム本社ビル3階グリーンホール

  (詳細)○不動産オーナーと出会うきっかけ作りとは?
     ○他の税理士が確定申告を担当していても、こちらを振り向かせるためには何をしたらよいか?
     ○初年度の確定申告を終えたあと、毎月の顧問先にするにはどのようにしたらよいか?
     ○消費税還付→確定申告→相続税試算→建設・保険の提案→相続税節税 申告→複数相続人の確定申告で一生涯のお付き合い

講演途中での質問もOK!疑問点や「税務的にどうなんだろう?」という点をスッキリ解決します!
皆様のご参加、心よりお待ち申し上げております。

▼お申し込みはこちら▼
(株)エッサム(詳細もこちらをご覧ください)
2010.06.25  【6/24 最新書籍出版】

平成22年4月に行われた法改正を盛り込んだ資産家・また資産運用をお考えの方必読の書籍が発売されました。

タイトル:「地主・家主さん、知らずに損していませんか?」

当事務所所長 田中美光 監修および執筆

資産形成から相続にいたるまで、情報量満載の一冊。ぜひご利用ください。

H22.6.24発売の最新書籍■ご購入はこちら■
事務所からのメッセージ

■事務所からのメッセージ

賃貸用建物を購入する時に支払う消費税は、4月1日以降も還付される。

>>> 税制改正により一部の方に影響はあったものの、今現在も消費税還付される方はいらっしゃいます。

まずはこちらをご覧ください。

          ◆

不動産取得の確定申告は、家賃と経費の集計だけで可能です。でも、納税額がどのような計算から算出されているかご存知ですか?

ご存知でない方は、ご自分の確定申告書確定申告書青色申告書を見ながら、次の質問に答えてみてください。
3つ以上当てはまる方は、少しでも早く当事務所、または不動産・相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

@青色申告特別控除額が10万円か、それ以下である。

A青色申告書の「貸借対照表」に金額の記載がない。(義務付けられています)

B申告終了後、「総勘定元帳」をもらったことがない。

C税理士への報酬は、申告時のみの年1回である。

D地代家賃・経費計上にミスがあり、修正申告をしたことがある。

E複式簿記を適用していない

F過去、はじめてマンション・アパートを建築する時「消費税が還付できる」と言われなかった。

トピックス

【1】住宅用アパートの消費税還付申告ならお任せください

 還付申告実績は300件以上あり、すべて100%成功しています。
これからアパート・マンションをはじめて建築される方、ぜひご相談ください。


【2】相続に関するご相談も無料でお答えいたします

 被相続人が残したすべての財産を、各共同相続人の単独所有にするための手続きを「遺産分割」と言います。

 実はこれがなかなかやっかいで、相続人同士の揉め事はほとんどこの過程で起きており、結論が出るまで時間がかかるケースもめずらしくありません。

 なるべく早い段階で相続税に詳しい税理士に相談していただくことで、申告だけでなく財産目録の作成・遺産分割協議書の原案を作成するところから指導を仰ぎ、遺産分割の争いにも中心的な役割を担って参加していただくことで円満に解決していただきます。
そのためにももめてから仲裁役を頼むのではなく、早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。

 10ヶ月の申告期限までに話し合いがまとまらないと税法上の特例を受けることができず、当初納付金額より増えてしまうことをお伝えしておきます。

▼H22.6.24発売最新書籍▼
【地主・家主さん、知らずに損していませんか?】はこちら!

▼その他の書籍はこちら▼

●【地主さん!土地活用、そのままでは大損です】



●【もめない相続ABC】



●【地主さん、その税金は払いすぎ!】



●【小さな会社の社長、その税金は払いすぎ!】




あさ出版

全国賃貸住宅新聞社

アックスコンサルティング

日本相続新聞社

所得税に関してはコチラ

相続税についてはコチラ

消費税についてはコチラ

法人税についてはコチラ

事務所地図

事務所地図(詳細)

税理士・確定申告なら「顧問税理士ドットコム」