資産税に強い税理士事務所です。

田中会計事務所

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お知らせ

2012.08.06  私たちは絆甲子園を応援しています!
2011.08.10  【8/10 最新書籍出版】

昨年1万2000冊以上を売り上げた大ヒット本。内容を刷新してお届けします。

タイトル:「改定新版 地主・家主さん、知らずに損していませんか?」

当事務所所長 田中美光 監修および執筆

資産形成から相続にいたるまで、情報量満載の一冊。ぜひご利用ください。

改訂新版 地主・家主さん、知らずに損していませんか? (アスカビジネス)
2011.03.31  ※ご来場者様へ特典データ配布中※
【終了:不動産オーナー顧問先新規獲得セミナー(全7回)】

開催日:第7回 平成23年3月30日(水) 18時00分〜20時00分

内 容:「確定申告後、年1回の顧客をどう繋ぎ止めるか?平成23年度税制改正の最新情報 〜不動産関連編〜」

場 所:(株)エッサム本社ビル3階グリーンホール

  (詳細)○出会ったお客様を1回きりで逃さない方法とは?
     ○田中会計の確定申告の成果物をこっそり公開!!
     ○何をしないと、お客様はよそへ移ってしまうのか!?
     ○年1回のお客様を毎月の顧問先に変えて行く必勝方法!
     ○ガッチリお客様を掴んで離さない!
      田中会計事務所流の税理士報酬請求の仕組みとは?

講演途中での質問もOK!疑問点や「税務的にどうなんだろう?」という点をスッキリ解決します!
皆様のご参加、心よりお待ち申し上げております。

▼特典データはこちら▼
(株)エッサム(詳細もこちらをご覧ください)
事務所からのメッセージ

■事務所からのメッセージ

賃貸用建物を購入する時に支払う消費税は、4月1日以降も還付される。

>>> 税制改正により一部の方に影響はあったものの、今現在も消費税還付される方はいらっしゃいます。

まずはこちらをご覧ください。

          ◆

不動産取得の確定申告は、家賃と経費の集計だけで可能です。でも、納税額がどのような計算から算出されているかご存知ですか?

ご存知でない方は、ご自分の確定申告書確定申告書青色申告書を見ながら、次の質問に答えてみてください。
3つ以上当てはまる方は、少しでも早く当事務所、または不動産・相続に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

@青色申告特別控除額が10万円か、それ以下である。

A青色申告書の「貸借対照表」に金額の記載がない。(義務付けられています)

B申告終了後、「総勘定元帳」をもらったことがない。

C税理士への報酬は、申告時のみの年1回である。

D地代家賃・経費計上にミスがあり、修正申告をしたことがある。

E複式簿記を適用していない

F過去、はじめてマンション・アパートを建築する時「消費税が還付できる」と言われなかった。

トピックス

【1】住宅用アパートの消費税還付申告ならお任せください

 還付申告実績は300件以上あり、すべて100%成功しています。
これからアパート・マンションをはじめて建築される方、ぜひご相談ください。


【2】相続に関するご相談も無料でお答えいたします

 被相続人が残したすべての財産を、各共同相続人の単独所有にするための手続きを「遺産分割」と言います。

 実はこれがなかなかやっかいで、相続人同士の揉め事はほとんどこの過程で起きており、結論が出るまで時間がかかるケースもめずらしくありません。

 なるべく早い段階で相続税に詳しい税理士に相談していただくことで、申告だけでなく財産目録の作成・遺産分割協議書の原案を作成するところから指導を仰ぎ、遺産分割の争いにも中心的な役割を担って参加していただくことで円満に解決していただきます。
そのためにももめてから仲裁役を頼むのではなく、早めにご依頼いただくことをお勧めいたします。

 10ヶ月の申告期限までに話し合いがまとまらないと税法上の特例を受けることができず、当初納付金額より増えてしまうことをお伝えしておきます。

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▼その他の書籍はこちら▼

●【地主さん!土地活用、そのままでは大損です】



●【もめない相続ABC】



●【地主さん、その税金は払いすぎ!】



●【小さな会社の社長、その税金は払いすぎ!】




あさ出版

全国賃貸住宅新聞社

アックスコンサルティング

日本相続新聞社

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