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【1】■ 平成22年度税制改正で封じられた?消費税還付申告・・・その実態 ■
例)1億円で新築(別途消費税5,000,000円) 12月25日完成の場合
H21.1.1 H21.12.31 H22.12.31 H23.12.31 H24.12.31
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↑
12/25
*完成
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│ │ H21.12.31 │ H22.12.31 │ H23.12.31 │ H24.12.31 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 課税売上 │ │ │ │ │
│ (自販機) │ 10,500円 │ 126,000円 │ 126,000円 │ 126,000円 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ 非課税売上 │ │ │ │ │
│ (家賃収入) │ 0円 │ 12,000,000円 │ 12,000,000円 │ 12,000,000円 │
├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│課税売上割合│ 100% │ 1% │ 1% │ 1% │
├──────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ │ 調整計算により │
│ 消費税額 │▲5,000,000円 │ 6,000円 │ 6,000円 │ 4,948,454円納付│
└──────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
この「調整計算」により、初年度に還付を受けた金額と ほ ぼ 同 額 を 返 還 しなければならない可能性があります。
そうならないためにも早めにご連絡ください。
H22年3月初旬までにご連絡いただければ、可能性をお伝えすることができます。
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◆
売上先から預かった消費税から、ご自身が仕入れ先・建築業者・経費の仕入れ先に支払った消費税を差し引いて納めるというのが大原則です。
そのため、預かった消費税より支払った消費税が多い時には、当然のことながら支払いすぎた消費税は還付されます。
しかし、マンション・アパートの建築費として支払った消費税は、「住宅に関する家賃収入はもともと消費税かかっていないのだから還付の対象にはなりません。」というのが税務署の一般的な見解であり、99%の税理士が誤解しているところです。
ところが、当事務所がご案内する方法により、正規な手続の元、合法的に消費税の還付申告を受けることができます。
いくつか必要事項を記載していただき、どうすれば還付できるか等、シミュレーションをお送りいたします。
今すぐ還付を受けたい方はコチラをクリックしてください。
その後正式な業務契約により消費税還付申告作業を進めさせていただきます。
【2】個人事業・法人の方、ご自分の財務状態・経営成績は把握されてますか?
当事務所では3ヵ月ごとの会計報告により納税者の税金への理解を深めていただいております。ご質問・相談も無料です。
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