資産税に強い税理士事務所です。

田中会計事務所

東京都墨田区両国3-23-10 田中会計ビル (受付4F) 

TEL: 03-6659-4848

FAX: 03-6659-4858

トップ 事務所案内 事業内容 お役立ち情報 お問合せ
事務所方針
事業内容画像

【1】 消 費 税 還 付

次のような方は消費税の還付を引き続き受けられる可能性が高いです。また、それ以外の方でも対象の場合がございますので、お気軽にご相談ください。

@ 消費税還付を受けることができる法人を購入し、その法人で消費税還付を受ける方
 (当事務所にて法人をご案内することも可能です。)

A すでに事業を行っている方で、それなりの課税売上が存在している方

B すでに不動産収入があるが、店舗・事務所・駐車場の家賃収入が多い個人・法人

C 新規で賃貸事業を始める個人で、平成25年以降の物件完成・引渡しがある方
 (平成23年中に一定の届出書の提出が必要です。)

D 新規に設立した法人で、設立4期目以降に物件の完成・引渡しがある方
 (第1期目中に一定の届出書の提出が必要です。)





平成22年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」等の届出を提出していた方は、図のような“調整計算”を向かえずに今まで通り還付をうけることができます。

消費税に関して、今までまったく事業を行ってこなかった方(新規事業者)は、平成22年中に建物が完成すれば今まで通り還付を受けることができます。




例)1億円で新築(別途消費税5,000,000円) 12月25日完成の場合



(図)

H22.1.1     H22.12.31     H23.12.31     H24.12.31
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━→
         ↑
        12/25
        *完成

┌──────┬───────┬───────┬────────┐
│      │  H22.12.31 │  H23.12.31 │  H24.12.31  │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│ 課税売上 │       │       │        │
│ (自販機) │  10,500円 │  126,000円 │   126,000円 │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│ 非課税売上 │       │       │        │
│ (家賃収入) │   0円   │ 12,000,000円 │  12,000,000円 │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│課税売上割合│   100%  │   1%  │   1%   │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│      │       │       │ 調整計算により
│ 消費税額 │▲4,999,500円 │  6,000円  │ 4,948,454円納付
└──────┴───────┴───────┴────────┘




今回の改正では平成22年4月1日以降に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人、または新規に法人を設立した場合について「簡易課税特例選択届出書」「課税事業者選択不適用届出書」を3年目まで出せないこととされたため、必然的に“調整対象固定資産”の制度が適用されてしまうことになったのです。

ただし、家賃収入に比較して一定金額以上の課税売上がある方が合法的に還付を受けられる制度は依然として残されたままですから、すぐにあきらめるのではなく、自分がどのような立場に置かれていて、どのように届出書を提出すれば消費税の還付を受けられるのかを専門家に相談したうえで行動すると良いでしょう。



ご相談はコチラをクリックしてください。



               ◆

売上先から預かった消費税から、ご自身が仕入れ先・建築業者・経費の仕入れ先に支払った消費税を差し引いて納めるというのが大原則です。
そのため、預かった消費税より支払った消費税が多い時には、当然のことながら支払いすぎた消費税は還付されます。

しかし、マンション・アパートの建築費として支払った消費税は、「住宅に関する家賃収入はもともと消費税かかっていないのだから還付の対象にはなりません。」というのが税務署の一般的な見解であり、99%の税理士が誤解しているところです。

ところが、当事務所がご案内する方法により、正規な手続の元、合法的に消費税の還付申告を受けることができます。

いくつか必要事項を記載していただき、どうすれば還付できるか等、シミュレーションをお送りいたします。


今すぐ還付を受けたい方はコチラをクリックしてください。


 その後正式な業務契約により消費税還付申告作業を進めさせていただきます。


【2】個人事業・法人の方、ご自分の財務状態・経営成績は把握されてますか?

 当事務所では3ヵ月ごとの会計報告により納税者の税金への理解を深めていただいております。ご質問・相談も無料です。
 
 年1回税理士に確定申告を依頼して、言われるがまま納税している方、必見です!


【3】相続が争族になっている方、将来相続について御悩みの方、ご相談お待ちしております!

 当事務所では、相続が争続に・・・なんてことにならないよう、相続の試算から遺産分割の手助け・実際の相続税の申告までお客様にとって一番幸せなアドバイスをさせていただいております。

 相続は誰にでも起こるものです。このページをご覧になっている方、もしご自分が該当するのであれば、ご相談いただくことをお勧めいたします!当事務所ではご相談から試算シミュレーションについては無料にてやらせていただいております。


相続税は事前の対策が必須です。お気軽にお問い合わせください。


業務内容

業務内容

1.法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税の申告及び税務書類の作成

2.法人税・所得税・消費税・相続税・贈与税のTAXプランニング(節税相談)

3.住宅用マンション消費税還付申告

4.会計書類の記帳代行及び記帳指導並びに税務調査の立会い

5.もめない相続とファイナンシャル・プランニング(相続の生前対策)

6.有効な不動産活用・保険活用の為の現状診断とアドバイス

著書

【 [改定新版] 地主・家主さん、知らずに損していませんか? 】 ・・・明日香出版より2011年8月出版

【 地主・家主さん、知らずに損していませんか? 】 ・・・明日香出版より2010年6月出版

【 はじめての相続・贈与 】 ・・・日本相続新聞社より2008年7月出版

【 地主さん!その土地ならもっと稼げます 】 ・・・鰍さ出版より2008年5月出版

【 もめない相続ABC 】 ・・・日本相続新聞社より2007年3月出版

【 地主さん!土地活用そのままでは大損です! 】 ・・・鰍さ出版より2007年1月出版

【 はじめての相続・贈与ABC 】 ・・・日本相続新聞社より2005年9月出版

【 地主さん、その税金払い過ぎ! 】 ・・・鰍さ出版より2005年1月出版

【 社長、その税金払い過ぎ! 】 ・・・鰍さ出版より2002年4月出版

ビデオ

「税務調査に来にくい申告書の作り方」
「資産税顧客のつかみ方と実践方法」
いずれも潟Aックスコンサルティングより2004年5月発売

営業時間

月〜金曜日は午前9時から午後6時、
土曜日は随時、日曜・祝日休業

職員数

2011年11月30日時点   20名