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【1】 消 費 税 還 付
次のような方は消費税の還付を引き続き受けられる可能性が高いです。また、それ以外の方でも対象の場合がございますので、お気軽にご相談ください。
@ 消費税還付を受けることができる法人を購入し、その法人で消費税還付を受ける方
(当事務所にて法人をご案内することも可能です。)
A すでに事業を行っている方で、それなりの課税売上が存在している方
B すでに不動産収入があるが、店舗・事務所・駐車場の家賃収入が多い個人・法人
C 新規で賃貸事業を始める個人で、平成25年以降の物件完成・引渡しがある方
(平成23年中に一定の届出書の提出が必要です。)
D 新規に設立した法人で、設立4期目以降に物件の完成・引渡しがある方
(第1期目中に一定の届出書の提出が必要です。)
平成22年3月末までに「消費税課税事業者選択届出書」等の届出を提出していた方は、図のような“調整計算”を向かえずに今まで通り還付をうけることができます。
消費税に関して、今までまったく事業を行ってこなかった方(新規事業者)は、平成22年中に建物が完成すれば今まで通り還付を受けることができます。
例)1億円で新築(別途消費税5,000,000円) 12月25日完成の場合
(図)
H22.1.1 H22.12.31 H23.12.31 H24.12.31
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━→
↑
12/25
*完成
┌──────┬───────┬───────┬────────┐
│ │ H22.12.31 │ H23.12.31 │ H24.12.31 │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│ 課税売上 │ │ │ │
│ (自販機) │ 10,500円 │ 126,000円 │ 126,000円 │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│ 非課税売上 │ │ │ │
│ (家賃収入) │ 0円 │ 12,000,000円 │ 12,000,000円 │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│課税売上割合│ 100% │ 1% │ 1% │
├──────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │ 調整計算により │
│ 消費税額 │▲4,999,500円 │ 6,000円 │ 4,948,454円納付│
└──────┴───────┴───────┴────────┘
今回の改正では平成22年4月1日以降に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した人、または新規に法人を設立した場合について「簡易課税特例選択届出書」「課税事業者選択不適用届出書」を3年目まで出せないこととされたため、必然的に“調整対象固定資産”の制度が適用されてしまうことになったのです。
ただし、家賃収入に比較して一定金額以上の課税売上がある方が合法的に還付を受けられる制度は依然として残されたままですから、すぐにあきらめるのではなく、自分がどのような立場に置かれていて、どのように届出書を提出すれば消費税の還付を受けられるのかを専門家に相談したうえで行動すると良いでしょう。
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◆
売上先から預かった消費税から、ご自身が仕入れ先・建築業者・経費の仕入れ先に支払った消費税を差し引いて納めるというのが大原則です。
そのため、預かった消費税より支払った消費税が多い時には、当然のことながら支払いすぎた消費税は還付されます。
しかし、マンション・アパートの建築費として支払った消費税は、「住宅に関する家賃収入はもともと消費税かかっていないのだから還付の対象にはなりません。」というのが税務署の一般的な見解であり、99%の税理士が誤解しているところです。
ところが、当事務所がご案内する方法により、正規な手続の元、合法的に消費税の還付申告を受けることができます。
いくつか必要事項を記載していただき、どうすれば還付できるか等、シミュレーションをお送りいたします。
今すぐ還付を受けたい方はコチラをクリックしてください。
その後正式な業務契約により消費税還付申告作業を進めさせていただきます。
【2】個人事業・法人の方、ご自分の財務状態・経営成績は把握されてますか?
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