当事務所では、法人の税務相談・申告を主に取り扱っております。
また、法人の設立を検討中の方には、法人登記から開業まで、クリニックの開業を検討中のドクタ−には、申請から開業まで、万全のサポ−トを致しております。
相続相談も、当事務所の得意とするところです。相続税の申告が必要な資産家には、納税資金調達のためのコンサルティングを行ないます。
私どものお手伝いにより、お客様が不安に感じている事柄を解消することができれば幸いです。
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平成19年度の税制改正が国会で成立しました。大まかな内容は、以下の通りです。
【減価償却制度の見直し】
備忘記録(資産を所有していることを忘れないため)として1円を残さなければ行けませんが、減価償却制度について、平成19年4月1日以降に取得する資産を耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるようにするとともに、250%定率法を導入するなど、抜本的な見直しを行います。
【留保金課税制度の見直し】
資本金1億円以下の中小企業は留保金課税制度の対象外となりました。
【相続時精算課税制度の特例の創設】
相続時精算課税制度について、取引相場のない株式等の贈与の場合は、贈与者(親)の年齢要件を65歳から60歳に引き下げ、非課税枠を2,500万円から3,000万円に拡大します。
【オーナー役員給与の損金算入制限の見直し】
いわゆる一人会社のオーナー役員給与の損金算入制限措置について、適用除外となる基準所得金額を800万円から1,600万円に引き上げます。
【住宅ローン減税の特例の創設】
住宅ローン減税の控除期間を10年から15年に延長する等の特例を創設します。
【株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率延長】
上場株式等の配当・譲渡益に係る税率について、平成20年(度)末まで10%の軽減税率(本則:20%)の適用を延長します。
【電子申告による税額控除】
電子申告により平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書を提出する際、併せて本人の電子署名と電子証明書を送信した場合に、5,000円を所得税額から控除する制度を創設します。
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