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| 1日[水] | 先負 | |
| 2日[木] | 仏滅 | |
| 3日[金] | 大安 | |
| 4日[土] | 赤口 | |
| 5日[日] | 先勝 | |
| 6日[月] | 友引 | |
| 7日[火] | 先負 | |
| 8日[水] | 仏滅 | |
| 9日[木] | 大安 | |
| 10日[金] | 赤口 | |
| 11日[土] | 先勝 | |
| 12日[日] | 友引 | |
| 13日[月] | 先負 | |
| 14日[火] | 赤口 | |
| 15日[水] | 先勝 | |
| 16日[木] | 友引( | |
| 17日[金] | 先負 | |
| 18日[土] | 仏滅 | |
| 19日[日] | 大安 | |
| 20日[月] | 赤口 | |
| 21日[火] | 先勝 | |
| 22日[水] | 友引 | |
| 23日[木] | 先負 | |
| 24日[金] | 仏滅 | |
| 25日[土] | 大安 | |
| 26日[日] | 赤口 | |
| 27日[月] | 先勝 | |
| 28日[火] | 友引 | |
| 29日[水] | 先負 | |
| 30日[木] | 仏滅 | |
| 31日[金] | 大安 | |
| 【文月(ふみづき)】 ●誕生石:ルビー カーネリアン |
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地震や台風、盗難や横領といった災難によって資産を失った際に、経済的な負担を少しでも軽くするための所得控除があります。
それが『雑損控除』です。
所得税や住民税の負担を軽減できるのが雑損控除ですが、詳細や適用条件を知らないままだと、本来受けられるはずの控除を受けることができません。
また、雑損控除を受けるには確定申告を行う必要があります。
雑損控除の基本的な仕組みや対象となる資産、具体的な計算方法などを把握しておきましょう。
『雑損控除』の全体像と対象となる資産
『雑損控除』は、災害や盗難などによって、生活に欠かせない資産に損害を受けた場合に適用される所得控除の一つです。
所得控除とは、税金を計算する基礎となる「所得金額」から一定額を差し引く仕組みのことで、結果として支払うべき所得税や住民税を抑えることができます。
まず、この控除の対象となる資産には決まりがあります。
大前提として、損害を受けた資産の所有者が、納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者や親族(その年の総所得金額等が58万円以下の人)である必要があります。
対象となるのは、自宅や家具、家電、通勤用の自動車など、日常生活に通常必要な資産です。
逆に、事業用の在庫や固定資産、あるいは「生活に通常必要でない資産」は雑損控除の対象外となります。
たとえば、別荘や趣味・娯楽のために所有している不動産、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董品などは対象に含まれません。
これらの贅沢品や事業用資産については、別の税務処理が必要になるため注意が必要です。
さらに、雑損控除が適用されるには、損害の原因が特定の事由に該当しなければなりません。
具体的には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷といった自然現象による災害や、火災、火薬類の爆発といった人為的な異常災害があげられます。
また、シロアリなどの害虫による異常な侵食(生物による災害)も対象に含まれます。
その他、犯罪被害についても、盗難や横領による損害であれば控除の対象となります。
注意したいのは、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象外であるという点です。
法律上、詐欺はたとえ騙された結果であっても、「自分の意思で財産を交付した」という側面があるため、強制的に奪われる盗難などとは区別されています。
このように、何が原因で資産を失ったかによって、税務上の扱いが変わることを理解しておきましょう。
計算式で求めた金額の多い方を控除に
雑損控除として差し引ける金額は、次の(1)と(2)のうち、いずれか多い方の金額となります。
計算にあたっては、純粋な損害額だけでなく、割れたガラスの片付けや土砂の撤去といった「災害等関連支出」も含めることができます。
(1)(損害金額+災害等関連支出−保険金等の受取額)−(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出−保険金等の受取額)−5万円
たとえば、総所得金額が500万円の個人が、台風で自宅に150万円の損害を受け、片付けに20万円を支出し、保険金を20万円受け取った場合を考えてみましょう。
(1)の計算では(150万+20万−20万)−(500万×10%)=100万円となります。
(2)では(20万−20万)−5万円=−5万円となり、金額は発生しません。
この場合、金額が多い方の「100万円」が所得控除として適用されます。
その年の所得から控除しきれなかった雑損控除の金額は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。
従業員から雑損控除の適用を求められたら?
雑損控除を適用するためには、個人事業主はもちろん、給与所得者であっても必ず確定申告を行う必要があります。
会社で行う年末調整では、この控除を処理することができません。
会社の経理担当者は、従業員から「災害の被害を受けたので、雑損控除を受けたい」と相談された場合、会社側で控除を反映できない点と、その従業員自身で確定申告を行う必要がある点を説明しましょう。
確定申告では給与所得の証明として、「源泉徴収票」が必要になるため、年末調整後に通常どおり源泉徴収票を発行することが、会社側の実務上の対応になります。
ちなみに、法人には「雑損控除」という名称の所得控除は存在しませんが、災害によって生じた固定資産の滅失損などは「災害損失金」として損金の額に算入することができます。
法人の場合は所得控除ではなく、経費(損失)として利益から差し引くことで、法人税負担を軽減させる形になります。
雑損控除は、個人が災難に遭った際に利用できる所得控除です。
もし自身や家族が被害に遭った際には、損害状況を記録し、修理代などの領収書を保管し、翌年の確定申告時期に忘れずに手続きを行いましょう。
また、還付申告となる場合は、申告期限から5年間は雑損控除の申告をすることができます。
制度の複雑な部分については、適用要件や手続きの流れをあらかじめ整理しておく必要があります。

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化するなかで企業にとって優秀な人材の確保と定着は最優先課題です。
しかし、多くの職場において正社員と非正規雇用労働者(有期・無期雇用労働者等)の間には、依然として不合理な待遇格差が存在しています。
キャリアアップ助成金「賃金規定等共通化コース」は、同一労働同一賃金の考え方に基づき、非正規雇用労働者に対しても正社員と共通の賃金体系を導入する事業主を支援するものです。
公正な評価と処遇を整備することで、従業員のモチベーション向上と組織全体の生産性底上げを図ることを目的としています。
キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース
キャリアアップ助成金「賃金規定等共通化コース」は、有期雇用労働者等に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定(基本給、手当、賞与など)を新たに設け、適用した事業主に対して助成される制度です。
単に給与を上げるだけでなく、「正社員と同じルールで査定し、同じ水準の賃金を支払う」という仕組み(共通化)を穀zすることがポイントとなります。
これにより、雇用形態による「納得感のない格差」を是正します。
【支給対象事業主】
以下の要件を満たす事業主が対象となります。
(1)就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務などに応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めていること
(2)正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入していること
(3)当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等1人以上と他の雇用する正規雇用労働者1人以上をそれぞれ共通化した区分に格付けしていること
(4)有期雇用労働者等を共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者と同等またはそれ以上の区分に格付けし、適用していること
(5)上記(3)(4)の同等またはそれ以上の区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者に適用される同等の区分における時間当たりの額と同額以上としていること
(6)当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を就業規則または労働協約に明示していること
(7)当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させていること
(8)当該賃金規定等を6カ月以上運用していること
(9)当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していないこと
【支給対象労働者】
以下の要件を満たす労働者が対象となります。
(1)就業規則または労働協約の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3カ月以上前の日から共通化後6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること
(2)共通化した区分に格付けられている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者であること
(3)賃金規定等を共通化した日以降の6カ月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者であること
(4)賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(5)支給瑞ソ日において離職していない者であること(本人の都合による離職、天災、本人の責めに帰すべき理由による解雇などは除く)
【支給要件】
助成を受けるためには、以下のプロセスを適正に行う必要があります。
(1)共通化の内容
賃金規定等(基本給、賞与、退職金、役職手当など)を改定し、正社員と同一の基準(職務の内容、職煤A責任の程度など)により計算し、支給する仕組みを導入すること
(2)賃金の低下禁止
共通化によって、対象労働者の賃金が以前より低下していないこと
(3)実施期間
改定後の賃金規定に基づき、対象労働者に6カ月分の賃金を適正に支払うこと
(4)比較対象
比較対象となる正規雇用労働者(正社員)が1名以上雇用されていること
【対象経費】
本助成金は、規定導入にかかる実費(コンサルタントや社会保険労務士への費用など)を補填するものではなく、「規定を導入・実施したこと」に対して一定額が支給される仕組みです。
ただし、導入にあたっては就業規則の改定や賃金台帳の整備が必要となるため、これらに伴う事務的・労務管理的なコストが実質的な対象になるといえます。
【支給額】
1事業所あたり、以下の金額が支給されます(1事業所当たり1回限り)。
・中小企業:60万円
・大企業:45万円
【瑞ソ期間】
賃金規程等共通化後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内とされているため、早い段階から準備を進めることが重要です。
なお、取り組みの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」を管轄の労働局またはハローワークへ提出しておく必要があります 。
【おわりに】
本コースは、職務に応じた公正な待遇整備を目指す事業主を支援する制度です。
同一労働同一賃金の実現や、優秀な人材の確保・定着を課題とする企業に最適です。
この取り組みは、社内の評価を可視化し、従業員の意欲やエンゲージメントを向上させます。
受給を機とした体制整備は、生産性の向上や採用力の強化をもたらし、企業の持続的な成長へとつながるでしょう。