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7月 - July 2025
従業員のスキルアップも!『ハローワーク』を活用した人材育成法![]() 従業員のスキルアップは、会社の効率化や企業価値の向上に欠かせません。 しかし、人材育成に割ける時間も費用も足りないという中小企業は多いのではないでしょうか。 そんな企業に向けて、ハローワークではさまざまな人材育成支援制度を提供しています。 ハローワークは、求職者への職業紹介だけでなく、企業の人材育成もサポートしており、これまでに多くの企業が支援を受けています。 ハローワークを活用した人材育成について、具体的な内容を紹介します。 中小企業在職者が対象のハローワークの支援 ハローワーク(公共職業安定所)は、雇用の安定と促進を目的とする公的な施設で、求職者と企業のマッチングや雇用保険の手続きだけではなく、職業訓練やスキルアップ支援なども行なっています。 企業側は、これらの支援制度をうまく活用することで、従業員の能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンス向上につなげることができます。 近年、終身雇用制度の崩壊や技術革新の加速により、企業は従業員の能力開発に力を入れる必要性が高まってきました。 今後は、どの産業においても、ますます労働力が不足する見通しとなっており、人材の確保と育成は企業の最優先課題の一つといわれています。 このような状況下で、ハローワークが提供する人材開発支援は、企業にとって非常に有益なものとなります。 人材育成に取り組む企業に向けたハローワークの支援策は目的別に分かれています。 たとえば、人材育成全般の基盤を整備したいのであれば、「キャリアコンサルティング」や「ジョブ・カード」などの導入に対して、助成金などの支援を受けることができます。 キャリアコンサルティングとは、国家資格を持つ専門家が労働者のキャリアプランや能力開発に関する助言や指導を行う取り組みのことです。 ジョブ・カードとは、職業経験・スキル・資格・キャリアプランなどを整理して、見える化したツールのことで、従業員のキャリア形成上の課題の把握や、能力開発の推進などに利用されます。 従業員の育成を外部の専門家に任せるケース 助成金を受けずに従業員を育成するのであれば、「ハロートレーニング」「認定職業訓練」「若年技能者人材育成支援等事業(ものづくりマイスター)」といった制度の利用を検討しましょう。 ハロートレーニングとは、ハローワークが提供する育成制度の一つで、求職者を対象としたものだけでなく、主に中小企業に在職中の従業員を対象としたコースもあります。 ハロートレーニングのなかでも、在職中の従業員向けの「在職者訓練」は、業務に必要な専門知識や技能・技術の向上を図ることが目的となっています。 「ものづくり」の分野を中心に、設計・開発、加工・組立、工事・施工、設備保全などの実習を中心とした訓練が全国の「ポリテクセンター(職業能力開発促進センター)」などで実施されます。 在職者向けのハロートレーニングは、2〜5日間と比較的短期間であることが特徴で、企業が独自に研修を実施するよりも費用を抑えられる場合があり、専門的な知識・スキルを持った講師から指導を受けられるというメリットもあります。 また、ポリテクセンターだけではなく、都道府県知事の認定を受けた職業訓練施設でも在職者向けの訓練を実施しており、こちらは建築・土木関係、金属・機械加工関係、理美容関係などが主な訓練科となっています。 社外施設で訓練を受けるのではなく、講師の派遣を受けたいのであれば、「ものづくりマイスター」の利用も検討してみるとよいでしょう。 ものづくりマイスターとは、製造系職種やIT系職種で働く中小企業の若年技能者および工業高校の生徒などを対象に、派遣された熟練技能者が実技指導を行う制度です。 制度を利用することで、熟練技能者の知識・スキルを若手技能者に継承できるのはもちろん、OJTだけではむずかしい高度な技能を効率的に習得することができ、組織全体の技能水準も向上します。 特に中小企業においては、熟練技博メの高齢化による技能継承が課題となっており、ものづくりマイスターの活用は有効な手段となるでしょう。 ほかにも、ハローワークでは人材育成費用のサポートを受けることができる各種助成金制度や、自発的に訓練に取り組む従業員への教育訓練給付金制度などが用意されています。 人材育成は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。 ハローワークの支援制度を積極的に活用し、従業員の能力を最大限に引き出すことで、組織全体のパフォーマンス向上につなげていきましょう。 有期雇用労働者等の基本給を3%以上増額改定する事業主を支援![]() キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の基本給を3%以上増額するために、賃金規定などを改定し、その規定を適用させた事業主に対して助成金を支給する制度です。 2025年4月から、支給区分の新設や助成額が変更され、加算措置も新設されています。 キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」 【対象事業主】 対象事業主は主に下記の条件を満たす事業主です。 (1)賃金規定などを3%以上増額改定し、当該賃金規定などに属する有期雇用労働者等に適用させた事業主(新たに賃金規定などを整備する場合も含まれます) (2)増額改定前の賃金規定などを、3カ月以上運用していた事業主(新たに賃金規定などを整備する場合は、整備前の3カ月分の有期雇用労働者等への賃金支払状況が確認できることが必要です) (3)増額改定後の賃金規定などを6カ月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主 (4)支給申請日において当該賃金規定などを継続して運用している事業主 【対象労働者】 対象労働者は主に下記の条件を満たす労働者です。 (1)賃金規定などを増額改定した日の前日から起算して3カ月以上前の日から増額改定後6カ月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等 (2)増額改定した賃金規定などを適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者 (3)賃金規定などを増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給および定額で支給されている諸手当を減額されていない者 【支給要件】 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定などを3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。 既存の賃金規定などの改定のみならず、新たに規定を作成した場合であっても、その内容が、対象労働者の過去3カ月の賃金の支給実態と比較して3%以上増額していることが確認できれば助成対象になります。 ここでいう賃金規程などとは、以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものを指します。 就業規則 賃金規定 賃金一覧表 【支給額】 2025年4月から当助成金の支給額が変更されました。 賃金の引上げ率によって、これまで2区分だった支給区分が4区分へ細分化され、それぞれの助成額が以下のように設定されました。 申請上限人数は、1年度1事業所あたり100名です。 3%以上4%未満:4万円(2.6万円) 【加算額】 2025年4月に昇給制度新設に対する加算措置が導入され、現在2つの加算要件があります。 どちらの場合も、1事業所当たり1回のみ、20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。 (1)職務評価(※)を実施し賃金規定などの改定を行なった場合 (2)有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合 ※職務評価とは、職務の大きさ(職務内容・責任の程度)を相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。 職務評価の実施方法や内容については支給要領にてご確認ください。 【申請までの流れ】 (1)有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に換算します。 (2)金額の多寡の順に一覧表を作成します。 (3)すべての等級の金額が3%以上の増額となるように改定し、実際に、改定後の基本給で給与を支給します(既存の賃金規定などを改定する場合、対象労働者が位置づけられていない等級も、増額改定していることが必要です)。 (4)対象労働者の賃金規定などを改定した(賃金規定などの増額を適用した)後6カ月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2カ月以内に申請します。 なお、キャリアアップ助成金のほかのコースと同様、実施日までにキャリアアップ計画書の届出が必要です。 【おわりに】 有期雇用労働者等について、具体的な賃金額一覧表や職務評価制度を導入していないという事業所もあるのではないでしょうか。 本助成金の利用をきっかけとして整備を実施してみるのもよいのではないかと思います。 多様な働き方が受け入れられるようになっている現在において、どのような雇用形態であってもキャリアアップを目指せる職場環境は、労働者にとって魅力的なものになるでしょう。 2025年7月の税務6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付) 所得税の予定納税額の減額申請 所得税の予定納税額の納付(第1期分) 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付(7月中において市町村の条例で定める日) |