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伊藤わか子税理士事務所

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1月 - January 2026

1日[木] 大安
2日[金] 赤口
3日[土] 先勝
4日[日] 友引
5日[月] 先負
6日[火] 仏滅
7日[水] 大安
8日[木] 赤口
9日[金] 先勝
10日[土] 友引
11日[日] 先負
12日[月] 仏滅
13日[火] 大安
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17日[土] 先負
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19日[月] 赤口
20日[火] 先勝
21日[水] 友引
22日[木] 先負
23日[金] 仏滅
24日[土] 大安
25日[日] 赤口
26日[月] 先勝
27日[火] 友引
28日[水] 先負
29日[木] 仏滅
30日[金] 大安
31日[土] 赤口
【睦月(むつき)】
  ●誕生石:ガーネット

『2割特例』の終了後に『簡易課税制度』の適用を受けるには?

2023年10月にスタートしたインボイス制度では、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった個人事業主も少なくありません。

現在、一定のインボイス発行事業者には、事務負担軽減措置の「2割特例」が適用されていますが、この特例には期限があります。

個人事業主を含む中小事業者であれば、2割特例が終了してから、簡易的に納税する消費税額を計算できる「簡易課税制度」を選ぶことも可能です。

2割特例の終了を見据えて、簡易課税制度の内容や、2割特例からスムーズに簡易課税制度へ移行するための手続きなどを把握しておきましょう。

インボイス制度の2割特例はいつまで適用?

「2割特例」とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となったインボイス発行事業者に向けた事務負担軽減措置です。

通常、消費税の納税額は「預かった消費税(売上にかかる消費税)」から「支払った消費税(仕入れや経費にかかる消費税)」を差し引いて計算します。

しかし、この計算は非常に手間がかかるため、2割特例では「預かった消費税」の2割を納税すればよいという、非常にシンプルな仕組みが採用されました。

2割特例は事前の届出も不要で、確定申告書に適用する旨を記載するだけで利用できる手軽さもあり、多くの個人事業主にとって、インボイス制度開始直後の混乱を乗り切るための助けになる制度になりました。

ただし、2割特例はあくまで期間限定の措置であり、適用されるのは2023年10月1日から、2026年9月30日までの日の属する各課税期間と定められています。

「属する各課税期間」とは、その範囲に一部でも含まれる課税期間はすべて対象になるという意味です。

つまり、インボイス制度開始と同時に課税事業者となった個人事業主の場合、2023年10月〜12月の申告分から2026年分までの計4回分の申告が2割特例の適用対象となります。

そして、2027年1月1日以降の取引については、この特例を使うことができなくなります。

何も手続きをしなければ、2027年分からは自動的に、従来の「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引く「原則課税」という方法で納税額を計算することになります。

簡易課税制度はみなし仕入率を使用して計算

原則課税による納税額の算定は、一つひとつ消費税額を正確に記録・計算する必要があるため、2割特例の終了後は、経理の事務負担が増える可能性があります。

そこで、事務負担を避けるために「簡易課税制度」という選択肢があります。

簡易課税制度とは、2割特例と同様に消費税の計算の事務負担を軽減するための制度で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所管する税務署に提出することで、適用を受けることができます。

簡易課税制度では、実際の仕入れや経費にかかった消費税額を計算する代わりに、売上にかかる消費税額に、国が定めた業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて、納める税額を計算します。

たとえば、サービス業なら50%、小売業なら80%というように、売上のうち何%を仕入れとみなすかが決められています。

この「みなし仕入率」を使えば、仕入れや経費の消費税計算を省略でき、経理作業の事務負担を軽減できます。

また、実際の経費率がみなし仕入率よりも低い、たとえばフリーランスのデザイナーやコンサルタントのような大きな課税仕入れが発生しにくい業種では、原則課税で計算するよりも納税額が少なくなるケースもあります。

ただし、この制度を利用するには、基準期間(法人の場合は前々年事業年度、個人事業主の場合は前々年)の課税売上高が5,000万円以下であることが前提になります。

2割特例から簡易課税制度に移行するために

2割特例が終了する2027年分から、スムーズに簡易課税制度へ移行したい場合、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。

原則として、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

ただし、2割特例の適用を受けている事業者であれば、2027年12月31日までに、2027年分から簡易課税制度を適用する旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされ、2027年分の申告に関しては、簡易課税制度が適用されることになります。

なお、2割特例の適用期間中に届出書を提出しても2割特例が優先されるため、早めに届出書を提出しておいても問題はありません。

インボイス制度の緩和措置である2割特例は、2026年分で適用が終了します。

課税事業者であれば、その後の消費税の申告方法をどうするか、今から考えておくことが大切です。

特に、経理の事務負担軽減や節税の観点から、簡易課税制度は多くの個人事業主にとって有力な選択肢となるでしょう。

簡易課税制度の適用を受けるためには、届出書の提出が不可欠です。

場合によっては専門家に相談しながら、準備を進めておきましょう。

短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入促進の取り組みを支援

近年、短時間労働者が「年収の壁」(106万円・130万円)を意識して労働時間を制限する傾向が強まり、企業は人材確保に苦慮しています。

こうした状況を打開するため、令和7年7月1日より「キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました。

本制度は、短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入を促進し、企業の人材定着と従業員の処遇改善を両立させることを目的とした、企業と従業員の双方にメリットをもたらす助成金です。

短時間労働者労働時間延長支援コース

「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、キャリアアップ助成金の新設コースであり、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者に対して、労働時間を延長し、社会保険に加入させる取り組みを行なった事業主に対して助成金を支給する制度です。

従来の「社会保険適用時処遇改善コース」の労働時間延長メニューを見直し、より手厚い支援を行うために創設されました。

【支給対象事業主】

以下の要件を満たす事業主が対象となります。

(1)新たに社会保険の被保険者とした対象労働者を、各支給対象期の期間以上継続して雇用し、当該労働者に対して同支給対象期分の賃金を支給した事業主

(2)新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、基本給および定額で支給されている諸手当を合理的な理由なく減額していない事業主

(3)新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、社会保険の被保険者要件を満たすこととなった日以降のすべての期間、雇用保険および社会保険の被保険者として適用させている事業主

(4)新たに社会保険の被保険者とした対象労働者について、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした雇用契約書等を作成および交付している事業主

(5)社会保険適用時処遇改善コースの併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの対象労働者に限り、短時間労働者労働時間延長支援コースへ切り替えての申請を可能とするが、この切替えを行う場合は、当該対象労働者に係る併用メニュー(3期目)または労働時間延長メニューの支給申請が提出されていない事業主

(6)雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または2時間以上5時間未満延長するとともに基本給を増額した事業主

(7)社会保険の適用拡大、基本給の増額または労働時間の延長等によって、対象労働者が新たに社会保険の被保険者要件を満たし、当該者を新たに社会保険の被保険者とする場合であって、適用日の1カ月前の日から起算して3カ月が経過する日の前日までの間に、(6)の措置を講じた事業主、または(6)の措置を講じ、それによって、新たに社会保険の被保険者としての要件を満たした対象労働者を、その被保険者とした事業主

(8)(6)の取り組み後、第2期支給対象期の開始日までに、対象労働者に対して、次のaからcまでのいずれかの措置を講じた事業者
a 週所定労働時間を2時間以上延長する
b 基本給を5%以上増額する
c 昇給、賞与もしくは退職金制度のいずれかの制度を新たに適用させる

【支給対象労働者】

以下の要件を満たす労働者が対象となります。

(1)週所定労働時間を延長等した日または新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6カ月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
ただし、複数年かけて週所定労働時間の延長等を行う場合は、週所定労働時間の延長等をした最初の日の前日から起算して6カ月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等

(2)新たに社会保険の適用を受ける日の前日から起算して1カ月前の日から3カ月が経過するまでの間に、週所定労働時間の5時間以上の延長、または2時間以上5時間未満の延長および基本給の増額が講じられ、新たに社会保険の被保険者要件を満たすこととなった労働者

(3)社会保険の適用日の前日から起算して過去6カ月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者

(4)週所定労働時間の延長等を行なった事業所の事業主、または取締役の3親等以内の親族以外の者

(5)支給申請日において離職していない者

【支給額】

1年目の支給額(一人当たり)

小規模企業:50万円
中小企業:40万円
大企業:30万円

要件
・週の労働時間を5時間以上延長
・週の労働時間を4時間以上5時間未満延長させ、基本給を5%以上増額
・週の労働時間を3時間以上4時間未満延長させ、基本給を10%以上増額
・週の労働時間を2時間以上3時間未満延長させ、基本給を15%以上増額

2年目の支給額(一人当たり)

小規模企業:25万円
中小企業:20万円
大企業:15万円

要件
労働時間をさらに2時間延長、または、基本給をさらに5%以上増額または昇給・賞与もしくは退職金制度の適用

【注意点】

対象となる労働者は、社会保険の加入日の6カ月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業した者です。

【おわりに】

短時間労働者の労働時間延長と社会保険加入を支援する本コースは、企業の人材確保と従業員の安定した働き方の両立を図る、非常に有効な制度です。

年収の壁による働き控えを防ぎ、職場の定着率向上や処遇改善にもつながるこの助成金は、今後の人材戦略において重要な役割を果たすでしょう。

企業と従業員の双方にとってメリットのあるこの制度を、ぜひご活用ください。


2026年1月の税務

前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付)
納付期限…1月13日

給与支払報告書の提出
提出期限…2月2日

支払調書の提出
提出期限…2月2日

源泉徴収票の交付
交付期限…2月2日

固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限…2月2日

前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限…2月2日

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…2月2日

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
申告期限…2月2日

5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
申告期限…2月2日

消費税の年税額が400万円超の2月、5月、8月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
申告期限…2月2日

消費税の年税額が4,800万円超の10月、11月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(9月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
申告期限…2月2日

給与所得者の扶養控除等申告書の提出
提出期限…本年最初の給与支払日の前日

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)