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確定申告の基礎知識

確定申告をすればお金が戻る人

次のような場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告すると所得税の納めすぎた分の還付を受けられます。

(1)原稿料や株式配当の源泉徴収税額が所得全体から算出した税額より多い人

たとえば原稿料の源泉徴収税率は10%ですが、原稿料収入からは必要経費を差し引くことができるので、実際の所得より多く源泉徴収されていることになります。
所得全体が少ない場合は、すでに源泉徴収されている金額の方が納付税額より多いことがあります。

(2)サラリーマンで医療費控除、雑損控除、寄付金控除、政党等寄付金特別控除を受ける人

年末調整ではこれらの控除を受けることができません。確定申告して還付を受けることになります。

(3)サラリーマンで住宅借入金等特別控除を初めて受ける人

その年に住宅ローンで、住宅を取得した場合、確定申告で住宅借入金等特別控除を受けます。2年目以降は年末調整でこの控除を受けることができます。

(4)サラリーマンでその年の途中に退職し、その後再就職しなかった人

給与所得の所得税は1年分を「見込み」で源泉徴収し、「年末調整」で実際の税額との差を調整します。その年の途中で退職したままで「年末調整」を受けていないと、実際に受け取った給与は1年分に満たないので、税金の納めすぎになっている場合がほとんどです。

(5)サラリーマンで年末調整で受けられる控除がもれていた人

年末調整の際に生命保険料控除、損害保険料控除などの申告をしていなかったり、年末調整後に子供が生まれて扶養控除の申告が間に合わなかった場合などは、確定申告でこれらの控除を受けられます。

(6)予定納税したが、所得が少なく、確定申告の必要がなくなった人

事業所得など、前年の所得を元に予定納税したけれども、その年は確定申告の必要がある分の所得がなかった場合などです。確定申告して予定納税した分の還付を受けます。

図表6 / 確定申告をすればお金が戻る人

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