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税負担を軽減! 災害や盗難による損害分を控除する『雑損控除』

地震や台風、盗難や横領といった災難によって資産を失った際に、経済的な負担を少しでも軽くするための所得控除があります。

それが『雑損控除』です。

所得税や住民税の負担を軽減できるのが雑損控除ですが、詳細や適用条件を知らないままだと、本来受けられるはずの控除を受けることができません。

また、雑損控除を受けるには確定申告を行う必要があります。

雑損控除の基本的な仕組みや対象となる資産、具体的な計算方法などを把握しておきましょう。

『雑損控除』の全体像と対象となる資産

『雑損控除』は、災害や盗難などによって、生活に欠かせない資産に損害を受けた場合に適用される所得控除の一つです。

所得控除とは、税金を計算する基礎となる「所得金額」から一定額を差し引く仕組みのことで、結果として支払うべき所得税や住民税を抑えることができます。

まず、この控除の対象となる資産には決まりがあります。

大前提として、損害を受けた資産の所有者が、納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者や親族(その年の総所得金額等が58万円以下の人)である必要があります。

対象となるのは、自宅や家具、家電、通勤用の自動車など、日常生活に通常必要な資産です。

逆に、事業用の在庫や固定資産、あるいは「生活に通常必要でない資産」は雑損控除の対象外となります。

たとえば、別荘や趣味・娯楽のために所有している不動産、1個または1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董品などは対象に含まれません。

これらの贅沢品や事業用資産については、別の税務処理が必要になるため注意が必要です。

さらに、雑損控除が適用されるには、損害の原因が特定の事由に該当しなければなりません。

具体的には、震災、風水害、冷害、雪害、落雷といった自然現象による災害や、火災、火薬類の爆発といった人為的な異常災害があげられます。

また、シロアリなどの害虫による異常な侵食(生物による災害)も対象に含まれます。

その他、犯罪被害についても、盗難や横領による損害であれば控除の対象となります。

注意したいのは、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象外であるという点です。

法律上、詐欺はたとえ騙された結果であっても、「自分の意思で財産を交付した」という側面があるため、強制的に奪われる盗難などとは区別されています。

このように、何が原因で資産を失ったかによって、税務上の扱いが変わることを理解しておきましょう。

計算式で求めた金額の多い方を控除に

雑損控除として差し引ける金額は、次の(1)と(2)のうち、いずれか多い方の金額となります。

計算にあたっては、純粋な損害額だけでなく、割れたガラスの片付けや土砂の撤去といった「災害等関連支出」も含めることができます。

(1)(損害金額+災害等関連支出−保険金等の受取額)−(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出−保険金等の受取額)−5万円

たとえば、総所得金額が500万円の個人が、台風で自宅に150万円の損害を受け、片付けに20万円を支出し、保険金を20万円受け取った場合を考えてみましょう。

(1)の計算では(150万+20万−20万)−(500万×10%)=100万円となります。

(2)では(20万−20万)−5万円=−5万円となり、金額は発生しません。

この場合、金額が多い方の「100万円」が所得控除として適用されます。

その年の所得から控除しきれなかった雑損控除の金額は、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。

従業員から雑損控除の適用を求められたら?

雑損控除を適用するためには、個人事業主はもちろん、給与所得者であっても必ず確定申告を行う必要があります。

会社で行う年末調整では、この控除を処理することができません。

会社の経理担当者は、従業員から「災害の被害を受けたので、雑損控除を受けたい」と相談された場合、会社側で控除を反映できない点と、その従業員自身で確定申告を行う必要がある点を説明しましょう。

確定申告では給与所得の証明として、「源泉徴収票」が必要になるため、年末調整後に通常どおり源泉徴収票を発行することが、会社側の実務上の対応になります。

ちなみに、法人には「雑損控除」という名称の所得控除は存在しませんが、災害によって生じた固定資産の滅失損などは「災害損失金」として損金の額に算入することができます。

法人の場合は所得控除ではなく、経費(損失)として利益から差し引くことで、法人税負担を軽減させる形になります。

雑損控除は、個人が災難に遭った際に利用できる所得控除です。

もし自身や家族が被害に遭った際には、損害状況を記録し、修理代などの領収書を保管し、翌年の確定申告時期に忘れずに手続きを行いましょう。

また、還付申告となる場合は、申告期限から5年間は雑損控除の申告をすることができます。

制度の複雑な部分については、適用要件や手続きの流れをあらかじめ整理しておく必要があります。