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2025年10月の税務9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知 8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日) 高齢者の就業を促進!『在職老齢年金』の見直しで何が変わる?![]() 年金制度改革により、老齢厚生年金を受給している高齢の労働者が一定の収入を得ると、年金額が減額される「在職老齢年金」が見直されます。 同制度は、受給している老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が減額されるため、いわゆるシニア世代の「働き控え」が問題になっており、これを解消する目的で、減額の分かれ目となる基準額が2026年4月より引き上げられます。 基準額の見直しは、高齢者の就労意欲や働き方に大きく影響を与えるとされています。 今回は在職老齢年金の仕組みや見直される内容について、説明します。 老齢厚生年金カットの基準額が62万円に引上げ 在職老齢年金とは、厚生年金に加入しながら働く60歳以上の労働者が老齢厚生年金を受け取っている場合に、年金と給与などの合計額が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止される制度のことです。 具体的には、受け取っている年金月額と、厚生年金保険の標準報酬月額(給与など)および標準賞与額(賞与など)を合算した「総報酬月額相当額」の合計額が、一定の基準額(支給停止調整額)を超えた場合に、その超えた額に応じて年金が減額される仕組みになっています。 2025年度の基準額は51万円(2024年度は50万円)と定められており、超過分の50%が年金からカットされることになります。 たとえば、65歳の社員で、会社から毎月30万円(総報酬月額相当額)が支払われ、老齢年金を毎月20万円受け取っているケースは、基準額の51万円を超えていないため、年金がカットされることはありません。 一方、老齢年金が同じ20万円でも、会社から毎月33万円が支払われているケースでは、合計額が53万円となり、基準額の51万円を超えてしまいます。 このケースでは、超過した2万円の50%である1万円が年金からカット(支給停止)されることになります。 これまでは、この基準額を超えないよう、高齢労働者による『働き控え』が起きていました。 内閣府の調査によると、60代では約4割、70代以上でも約2割が、「年金が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と回答しています。 この働き控えを防ぎ、高齢者の就労を後押しするために、年金制度改革の一環として、基準額を51万円から62万円に引き上げることとなりました。 この引上げによって、年金月額と総報酬月額相当額の合計額が62万円未満であれば、年金額の一部または全部支給停止がなくなり、全額が支給されることになります。 引上げに伴う企業側の対応と準備 基準額の引上げは、高齢者の就労意欲を高める効果が期待されています。 これまで労働時間や賃金を抑えていた高齢の労働者が積極的に働けるようになるため、企業にとっては、経験豊富で即戦力となる高齢人材をより確保しやすくなるというメリットがあります。 労働時間の短縮を希望していた高齢社員がより長く働きたいと希望するようになるかもしれませんし、これまでよりも高い賃金を得たいと考えるようになるかもしれません。 企業にとっては、高齢社員の働き方について、より柔軟な対応を求められる場面が増えるでしょう。 基準額の見直しに伴い、企業としては賃金制度の見直しや雇用契約の再検討も視野に入れて動く必要があります。 高齢社員の経験やスキルを最大限に活かすために、これまでよりも責任のある業務を任せたり、新たな役割を与えたりすることも考えていかなければいけません。 年金制度の変更に合わせて、魅力的な働き方を提供できる制度設計にすることで、優秀な人材の流出を防ぎ、定着率を高めることにもつながるでしょう。 ただし、注意したいのは高齢社員の勤務時間が増えることにより、給与総額が増加し、人件費を圧迫する可能性もある点です。 特に、社員の年齢構成比が高齢側に偏っている企業ほど影響は大きくなります。 これまでは、「年金カットを避けるための賃金調整」が前提でしたが、基準額の引上げにより、その前提が崩れるため、新たな給与設計や再雇用契約の条件の再設定が必要になるケースもあります。 さらに、高齢社員の報酬増は、社会保険料の企業負担にも影響を与えます。 会計担当者は、自社の人件費シミュレーションに基づき、予算の再見積もりや年度計画の修正が必要になる可能性があることも頭に入れておきましょう。 今回の引上げは、高齢者の働き控えを防ぐためのものです。 企業にとっても、経験豊富な高齢人材の活躍を促進し、人手不足の解消や組織力の強化を図る大きなチャンスとなります。 引上げに備えるためにも、まずは高齢社員のニーズを把握するためのアンケート調査や面談などを実施しましょう。 社員一人ひとりがどのような働き方を望んでいるのかを把握することで、よりパーソナルな対応が可能になります。 たとえば、フルタイムでの勤務を希望する高齢社員もいれば、週数回のパートタイム勤務を希望する高齢社員もいるでしょう。 それぞれの希望に合わせた柔軟な働き方を提案できるように、多様な選択肢を用意しておくことが大切です。 |