2024年5月の税務4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 特別農業所得者の承認申請 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税> 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分) 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税> 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) 鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) 介護と仕事を両立するための環境づくりを後押しする助成金雇用の安定や職場環境の改善、従業員の能力向上や家庭と仕事との両立を支援するために、国や自治体からさまざまな助成金が支給されています。 事業を円滑に行うために活用したい助成金ですが、活用するためには一定の要件を満たしている必要があります。 実際にどのようなケースで助成金が活用できるのか、事例に沿って紹介します。 両立支援等助成金『介護離職防止支援コース』 <Question> 両親などの介護を理由に、退職を申し出る従業員がいます。慢性的な人手不足のため、優秀な従業員が介護を理由に離職してしまうのは、企業としても相当な痛手をこうむります。介護離職は従業員のプライベートな事情による課題であり、会社としても従業員の処遇改善を試みたいと思っています。何か活用できる助成金などはありませんか? <Answer> そのような場合は、『両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)』が活用できます。 本助成金は、企業が従業員の介護離職を予防するために、さまざまな制度を作るなどの取り組みを行なった中小企業事業主に対して国から支援される助成金です。 本コースは該当労働者と面談して「介護支援プラン」を策定のうえ、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り組んだ場合(A:介護休業)、就業と介護の両立に資する制度を導入し利用者が生じた場合等(B:介護両立支援制度)の二つに大きく分かれます。 A、Bいずれも1事業主1年度5人までが支給の上限で、中小企業事業主のみが対象です。 本助成金の手続きの大まかな流れは以下の通りです。 A:介護休業 (1)従業員との面談、介護支援プラン作成 B:介護両立支援制度 (1)従業員との面談、介護支援プラン作成 【支給額】 A.介護休業:
休業取得時30万円/職場復帰時各30万円 B.介護両立支援制度:30万円 【主な要件】 A.介護休業 <休業取得時> B:介護両立支援制度 ●介護両立支援制度を利用したこと ※申請期限は、A:『休業取得時』は対象となる介護休業取得日数が合計5日(所定労働日に対する休業日数)を経過する日の翌日から2カ月以内。介護休業の終了を待たずに申請期限が終了する場合あり。『職場復帰時』は介護休業終了日の翌日から起算して3カ月経過する日の翌日から2カ月以内。 【個別周知・環境整備加算について】(AまたはBに加算) 対象労働者への介護休業および介護両立支援制度に関する個別周知の取り組み、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取り組みの両方を行なった場合に『個別周知・環境整備加算』が支給されます。 なお、このほかにも細かい支給要件があります。 助成金について関心がある、もしくは活用を検討している企業は、厚生労働省のホームページに詳細が記載されていますのでご確認ください。 また、併せて専門家へのお問い合わせもおすすめします。 出典:厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/001160257.pdf |