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【注意】特例を受ける人は納税の必要がなくても申告しなくてはならない

三世代ファミリー

特例の適用がなく、納税の必要がなければ不要

すでに述べたように、相続税は、相続財産が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合に課税されます。

この基礎控除額を超えた場合、申告と納税をしなければなりません。言い換えれば、相続税の納税がなければ申告の必要はありません(還付を受ける場合は申告の必要があります)。

 

もっとも、相続税法には数々の特例があります。

 

もし、この特例の適用を受けることで相続税の納税をなくす、あるいは減額する場合には、相続税の申告を行う必要があります。

小規模宅地の評価減の特例を使うときは必要

 土地の評価は路線価方式、または倍率方式で計算しますが、居住用の自宅や事業に供し
ている土地は、小規模宅地の評価減の特例で、最大80%まで評価を減額することができます。

例えば、時価1億円の土地は、路線価等の評価でおよそ8000万円となり(実際には
個別の状況により異なります)、さらに小規模宅地の評価減の特例の適用があると、次の
ようになります。8000万円×(1 -80%)=1600万円

妻と子供2人が相続人である場合、このとき、居住用の土地以外の相続財産が
3200万円以上なければ、4800万円の基礎控除額を超えることはありません。

この特例は原則として相続税の法定申告期限(相続開始の日の翌日から10カ月以内)ま
でに遺産の分割が確定しており、さらに相続税の申告をしなければ認められない制度なの
で、相続税が課税されなくても申告は必要です。

税額軽減を受ける配偶者は必要

相続税は、財産を世代間で引き継ぐことに対する税金です。

そのため、死亡した夫の財産を妻が相続することは、同一世代間の相続であるため、ま
た被相続人の財産形成に対する妻の貢献や、妻の老後の保障などを考慮し、子供への相続
に対する課税と区別した、大幅な軽減の制度を設けています。
これを、配偶者の税額軽減といい、妻の相続分が法定相続分以下か、それを超えても相
続した財産の総額が1億6000万円までは相続税の課税対象にならないという制度です。

例えば、妻が10億円の財産を相続して、相続税が計算上5億円近くあっても、法定相続
分以内の相続であれば相続税は課税されません。

配偶者の税額軽減の計算方法は次のとおりです。

配偶者の税額軽減の控除額=相続税の総額×A/相続税の課税価格の合計額

※Aは次の【イ】または【ロ】のうち少ない方の金額

【イ】相続税の課税価格の合計額×配偶者の法定相続分

(法定相続分よりも1億6000万円の方が多いときは1億6000万円)

【ロ】配偶者が取得した財産の価格

この制度も、原則として相続税の法定申告期限(相続開始の日の翌日から10カ月以内)
までに遺産の分割が確定しており、さらに相続税の申告をしなければ認められません、で
すから、相続税がかからなくても申告する必要があるのです。

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