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相続税が課税される人、課税されない人

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基礎控除の範囲内なら課税されない

 相続税は、相続財産を取得した法定相続人すべてに課税されるものではありません。一
定額以上を相続した場合のみ、課税の対象になります。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数この基礎控除額について説明をしていきましょう。
 
被相続人の戸籍謄本などを取り寄せ、法定相続人の数が確定すると、税理士などの専門
家でなくとも、相続税がかかるかかからないか、おおよそのところが判断できます。

妻と子1人の合計2人での相続 
3000万円+600万円×2人=4200万円

子3人だけでの相続
3000万円+600万円×3人=4800万円

 子3人の例では、子1人だけが相続放棄をし、残り2人が相続をしても、法定相続人の
数には含めることができるため、基礎控除額4800万円に変わりはありません。

 また、相続人のなかに養子縁組している子がいる場合、実子がいないときは2人まで、
実子がいるときには1人だけ、法定相続人の数に含めることができます。

 例えば、相続人に妻、2人の実子、2人の養子がいるときの基礎控除額を計算してみて
 ください。妻+2人の実子+1人の養子で、法定相続人の数は4人となります。実子がい
るので、2人の養子のうち1人しかカウントされないということになります。基礎控除額
は5400万円です。

 では、相続人に妻、3人の養子がいるときの基礎控除額はどうでしょうか。妻+2人の
養子で法定相続人の数は3人とカウントします。実子がいない場合、養子が何人いても2
人までしか数に含めることはできないからです。基礎控除額は4800万円です。

7つの税額控除がある

この基礎控除以外にも、相続税には、代表的な控除が7つほどあります。

7つの税額控除のなかでは、配偶者の税額軽減は大きなメリットがあります。

 ただし、この税額軽減を受けるためには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書
に、配偶者が取得した財産の明細、戸籍謄本・遺言書の写しなどを添付して税務署に提出
する必要があります。基礎控除を利用する場合、特別な届け出は必要ありませんが、7つ
の税額控除を使用する場合、申告と期日を忘れないようにしてください。

相続税の税額控除

 

1 贈与税額控除

相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価格に加算
された場合、その贈与財産にかかる贈与税を控除できる。

2 配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億
6,000万円のどちらか多い額までは税額が軽減される。

3 未成年者控除

相続人が未成年者の場合、未成年者が満20歳になるまで
の年数に応じて、一定額税額が軽減される。

4 障害者控除

相続人が障害者である場合、障害者が満85歳になるまで
の年数に応じて、一定額税額が軽減される。

5相次相続控除

10年間に2回以上の相続税を支払う相続があった場合、最
初の相続から次の相続までの期間に応じ税額負担が軽減さ
れる。

6 外国税額控除

外国の財産を相続し、その相続した外国の財産に外国の相
続税が課税された場合、その外国の相続財産に課税された
相続税が控除される。

7 相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除

相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から相
続時精算課税制度における贈与税額を控除する。

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